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網戸の交換費を、室内だから個人、共用だから組合、と決めません。標準管理規約(単棟型、令和7年10月17日改正)では、窓枠・窓ガラスは専有部分に含まれません。網戸があるときは、同じ号に追加する、というのがコメントです。負担は、通常の使用に伴う保存か、計画修繕か、開口部の改良か、で行が分かれます。円の相場は、この記事では示しません。
- 帰属:第7条第2項第三号は、窓枠及び窓ガラスを専有部分に含めていません。雨戸または網戸がある場合は、この号に追加します(第7条関係コメント④)。
- 専用使用:第14条と別表第4で、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラスなどに専用使用権があります。貸与を受けた人も、その専用使用部分を使えます。
- 通常の使用:第21条第1項ただし書で、バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者の責任と負担です。コメントの例は、バルコニーの清掃、割れた窓ガラスの入替えです。
- 計画修繕と改良:経年劣化への対応は組合の計画修繕、防犯・防音・断熱等の開口部の改良は第22条です。
この記事は2026年9月時点の説明です。※本記事は一般的な情報提供を目的としています。自組合の規約と別表が先です。

網戸交換|第7条と第14条で専有・共用の位置を決める
第7条第2項は、専有部分を他から区分する構造物の帰属です。第一号は天井・床・壁(躯体を除く部分が専有)、第二号は玄関扉(錠と内部塗装が専有)、第三号は窓枠及び窓ガラス(専有に含まれない)です。網戸を第三号に足している規約では、網戸も専有ではありません。専用使用がある共用部分、という整理です。
- 別表第2:共用部分の範囲です。バルコニー等の専有に属さない建物の部分が入ります。自組合の別表に網戸の記載があるかを先に見ます。
- 別表第4:専用使用権の表です。窓枠、窓ガラスが載っている組合では、網戸を同じ表に足していることがあります。
- ローカルルール:網は消耗品として個人、枠の交換は組合、と書く細則があります。標準よりその書面が先です。
費用の負担と、専有かどうかは、コメントも連動しないことがある、と注記しています。帰属が共用でも、通常の使用の保存は使う人が出す、というのが第21条ただし書です。

第21条:通常の使用か、計画修繕か
敷地及び共用部分等の管理は、管理組合の責任と負担です(第21条第1項本文)。ただし書が、バルコニー等の例外です。コメントは次のように分けています。
- 通常の使用に伴う保存:清掃、割れたガラスの入替えが例です。網の破れ、戸車の不具合、ペットや子どもの傷は、ここに当たりやすいです。
- 経年劣化の計画修繕:バルコニー等の経年劣化は、組合が計画修繕として行います。取崩しは第28条第1項第一号、実施は第48条第10号です。
- 周期より早い劣化:長期修繕計画作成ガイドラインの周期より短い期間で起き、他のバルコニー等より程度が顕著なときは、特段の事情が無い限り、専用使用権者の通常の使用とします。計画修繕の中で結果として直るなら、組合の負担で行われます。
- 第三者の犯罪:破損が第三者の犯罪等によることが明らかな保存は、組合の責任と負担です。同居人や賃借人による破損は、専用使用権者の通常の使用です。
- 無承認の保存:第21条第3項に反して保存を行ったときは、その費用は行った区分所有者が負担します(第5項)。緊急で専有の使用に支障があるときの例外は、第3項ただし書です。
- 災害等の緊急:第6項で、理事長は総会または理事会の決議によらず、必要な保存ができます。
大規模修繕の記載例で、開口部や外構の年を確認します。計画期間は30年以上、見直しは5年程度です。網戸だけの周期の国の数字はありません。外壁塗装等の大規模修繕の記載例は12〜15年です。この年に開口部を乗せるかは、自組合の計画です。
網戸・開口部の改良と規約第22条

共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事で、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資するものは、管理組合が責任と負担で、計画修繕として実施します(第22条第1項)。網戸を断熱改修や内窓と同時に替える計画は、この条の対象になり得ます。網の破れだけを改良だとは扱いません。
- 第2項:組合が第1項の工事を速やかに実施できないときは、あらかじめ理事長に申請し書面による承認を受けて、区分所有者の責任と負担で実施できます。
- 第3項:申請と承認の手続は、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項を準用します。図面・仕様・工程の添付、理事会の決議、立入り調査、事後の影響は発注者の責任と負担、です。
第17条本体も残ります。網戸の交換が、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれがあるときは、修繕等の申請です。外観を変える枠、色、形状は、使用細則の制限を先に見ます。第18条は使用細則を別に定める条です。
第22条の一斉工事の決議は、形状または効用の著しい変更に当たるかで定数が分かれます。コメントは、窓枠・窓ガラス・玄関扉等の一斉交換は普通決議で実施可能と考えられる、としています。標準管理規約第47条第1項・第2項です。これは区分所有法第47条(管理組合法人の設立)ではありません。規約の定めが優先します。
網戸交換の保険適用と見積もり

標準管理規約第24条は、共用部分の損害保険を組合が締結することを区分所有者が承認する、という条です。第24条の2で、保険金の請求・受領は理事長が代理します。第27条第5号に、火災・地震等の損害保険料が管理費の使途として入ります。
- 証券を分ける:組合の共用部保険と、区分所有者の火災保険は別です。風災で枠と網が飛んだときは、約款です。経年の破れは、保険の対象外であることが多いです。保険金が必ず出るとは限りません。約款の支払事由で確認します。
- 個人の交換:通常の使用の範囲なら、見積もりは区分所有者が取ります。共用に触れる作業、足場、外観の変更があれば、第17条または第22条第2項の承認が先です。
- 一斉交換:組合が見積もりを取るときは、同じ仕様で2〜3社です。5社、6社へ同時に出すと、20戸から40戸程度では辞退が増えます。これは実務上の傾向であり、公的な統計ではありません。現地確認の回数は、各社の見積条件で確認します。一式の欄は空欄です。金額が無い行をゼロ円として合計しません。
網戸単体の交換への、全国共通の補助金はありません。断熱改修と同時に開口部を替える支援は、年度ごとの要綱と対象設備が先です。申請者や対象は、検討時点の公式要領で確認します。支援を前提にした個人の発注はしません。東京都のマンション改良工事助成は工事の例で、申請者は管理組合です。金額は見積書で確認します。
管理委託契約の見直しまで広げるときは、いまの解約の予告と、規約の第48条第17号を先に開きます。モデルは少なくとも三月前の書面です。条番号は契約書です。網戸の一斉交換と、委託契約の変更は、議案を分けます。
網戸交換の申請を理事会が見る順番

個人から網戸の申請が来たら、次を横に並べます。
- 規約の第7条・第14条・第21条・第22条に当たるページと、別表第2・第4
- 破れか、枠の歪みか、断熱や内窓と同時か
- 原因が通常の使用か、経年か、第三者の行為か、災害か
- 外観の色と形状が、細則の制限に合うか
- 下階や隣への足場、共用廊下への搬入(第17条第7項の届出が要るか)
- 保険の証券を開く必要があるか
立入りが要る調査は、第17条第5項の準用か、第23条の請求です。区分所有法第6条第2項も、保存や改良に必要な範囲で他の専有部分の使用を請求できます。実力で入る権利ではありません。賃借人が住んでいるときは、第19条で区分所有者が規約を守らせます。申請の名義は区分所有者が先です。
招集通知は、法律の第35条で少なくとも1週間前、標準管理規約第43条は2週間前です。一斉交換を、通知に無い議案で足すことは、第37条の原則に合いません。書面と委任状は、第47条第7項で出席に数えます。
網戸の専用使用権と外観の制限
第14条の専用使用権は、その部分を独占して使える、という権利です。所有権が専有部分になる条項ではありません。外観を構成する部分の加工は、コメントが禁止の趣旨だとしています。網戸の色、框の太さ、面格子との取り合いを、細則の写真例と照合します。
- 第20条:区分所有者は、組合の構成員として協力し、価値と機能の維持増進のため適正かつ円滑な管理に努めます。個人の網戸でも、隣の住戸の開閉や避難の支障は、この条の範囲で是正の対象になり得ます。
- 第23条:管理を行う者は、必要な範囲で専有部分または専用使用部分への立入り、保存の実施を請求できます。正当な理由なく拒否できず、拒否して生じた損害は賠償の対象です。災害や事故で緊急のときは、理事長が立ち入るか、委任した者に行わせます。立ち入った箇所は速やかに原状に復します。
- 第32条:修繕等の履歴情報の整理と、長期修繕計画書の管理が組合の業務です。一斉交換の品番、個人承認の図面を住戸ごとに残します。次の売買で、購入予定者が開口部の履歴を聞くときの材料です。
- 第28条第4項:修繕積立金は管理費と区分経理します。網戸の一斉交換を積立金から出すときは、第28条第1項の事由と第48条第10号です。個人の破れを管理費から出す処理は、第27条の使途と合いません。
ベランダに置く物の制限、避難ハッチの上に網戸の枠をはみ出させない、という細則がある組合では、第17条の承認と同時に見ます。専用使用料は、第14条第2項では一階の庭が例です。網戸に使用料を課す定めは、標準にはありません。自組合の規約が別なら、その定めです。
管理計画認定を申請する組合でも、網戸の個人負担のルール自体は、認定の条件ではありません。認定は、管理者等が、適正化推進計画を持つ都道府県等の長に申請し、5年ごとに更新します。条番号は手元の契約書で確認します。
よくある質問
Q. 網が破れただけでも、組合が出しますか。
A. 通常の使用に伴う保存なら、専用使用権者です。計画修繕の年に一斉で直るなら、組合の負担で行われます。
Q. 枠が歪んでいます。建物のせいですか。
A. 構造の調査が要ります。周期より早く、他の住戸より顕著なら、コメントは専用使用権者の通常の使用とします。原因が決まる前に、個人へ請求書を出しません。
Q. 自分で断熱用の網戸に替えたいです。
A. 第22条第2項の承認です。手続は第17条を準用します。組合の一斉工事が近いときは、その計画を先に聞きます。
Q. 火災保険で直せますか。
A. 約款です。風災と経年は分かれます。組合の証券と個人の証券を別々に開きます。保険金が必ず出るとは限りません。約款の支払事由で確認します。
Q. いくらかかりますか。
A. 枠の有無、階、足場、一斉か個人かで変わります。一律の円はありません。同じ仕様の見積もりで比べます。
Q. 管理会社が「全部個人負担」と言いました。従いますか。
A. 先に見るのは規約と別表です。経年の計画修繕と、第22条の改良は組合の負担です。管理会社の口頭は、規約の代わりではありません。
Q. 賃借人が破った網戸は、誰へ請求しますか。
A. コメントは、同居人や賃借人の破損を専用使用権者の通常の使用とします。組合から見る請求先は、区分所有者です。賃借人への求償は、賃貸借契約です。
まとめ
- 帰属:窓枠・窓ガラスは専有ではない。網戸があるときは第7条第2項第三号に追加する例です。
- 通常の使用:破れ、戸車、割れたガラスの入替えは専用使用権者(第21条ただし書)。
- 計画修繕:経年は組合。周期より早く顕著なら使用者。犯罪等は組合。
- 改良:防犯・防音・断熱等は第22条。個人施工は承認のうえ自己負担。
- 実務:規約と別表が先。見積もりは2〜3社。網戸単体の全国共通の補助はありません。
免責事項本記事は2026年9月時点の一般的な説明であり、個別の助言ではありません。網戸の負担、承認、保険はその管理規約、使用細則、別表、保険証券、見積もりで確認してください。
島 洋祐
株式会社MIJ 代表 / 不動産コンテンツ監修者 宅地建物取引士 管理業務主任者 不動産業界歴 23年不動産投資歴 15年会社経営 11年 売買・賃貸・管理・一棟リフォームを一通り経験した不動産のプロフェッショナル。自社不動産ブログにてSEOキーワード「東京 マンション 買取」および「マンション管理会社 東京」で検索順位1位を獲得。現場経験と情報発信の両面から、読者に正確・実践的な不動産情報をお届けします。

