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住戸の中の床でも、下の階や共用のスラブに影響するおそれがある工事は、着工の前に申請します。標準管理規約(単棟型、令和7年10月17日改正)第17条の具体例の先頭に、床のフローリングが挙がっています。遮音の数字は、法律が全国共通で定めている値はありません。自組合の規約と使用細則が先です。
- 承認:共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある修繕等は、あらかじめ理事長に申請し、書面による承認を受けます(第17条第1項)。
- 判断:承認または不承認は、理事会の決議です(第3項)。申請先が理事長であることと、決めるのが理事会であることは別です。
- 境界:天井・床・壁は、躯体部分を除く部分が専有です(第7条第2項第一号)。別表第2には床スラブが含まれます。
- 遮音:コメントは、新築時と同等以上の性能、施工がカタログどおりか、を確認する例を示しています。
この記事は2026年9月時点の説明です。※本記事は一般的な情報提供を目的としています。

床工事|区分所有法第17条の申請と承認
第17条は、区分所有法第18条第2項により、共用部分の管理について規約で別の方法を定めた条文です。専有の工事でも、共用に関係する部分を、承認の範囲で区分所有者が行える、という建て付けです。自組合の規約が違えば、その規約が先です。
- 第2項:設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を提出します。
- 第3項:理事長は、理事会の決議により承認または不承認を決めます。
- 第4項:承認があったときは、その範囲で専有部分の修繕等に係る共用部分の工事ができます。
- 第5項:理事長または指定を受けた者は、必要な範囲で修繕等の箇所に立ち入り、調査できます。正当な理由がなければ拒否できません。
- 第6項:工事後に共用部分または他の専有部分へ影響が出たときは、発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとります。承認は、事後の責任を免責する条項ではありません。
- 第7項:第1項の承認を要しない修繕等でも、業者の立入り、資機材の搬入、騒音、振動、臭気など、実施中の影響を組合が把握する必要があるものは、あらかじめ届け出ます。
コメントは、承認に特別な調査費がかかるときは申請者の負担が適当、上下左右へ著しい影響のおそれがあると判断されるときは当該区分所有者の同意を必要とすることも考えられる、と書いています。専門家(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴くことも考慮します。フローリングは、構造、仕様、材料で影響が違うので、専門家への確認が必要、と特記されています。

専有の仕上げと、共用のスラブ
費用と責任の線は、第7条と別表第2から引きます。室内だからすべて専有、コンクリートだからすべて組合、とは分けません。
- 専有:天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分です。フローリング、カーペット、畳、下地のうち躯体でないもの、がここに入ります。
- 共用:別表第2に、床スラブが挙げられています。スラブへの穴あけ、アンカー、配管経路の変更は、共用に触れます。
- 施工の確認:コメント第10は、壁や床をはがして耐力壁を撤去しないか、躯体にスリーブやアンカーを打つとき鉄筋を探査してから穴を開けているか、を確認の例にしています。立ち会いが難しければ、抜き打ちの検査や写真の報告でもよい、とあります。
床を開けて配管を動かすときは、給水と排水で行が違います。標準管理規約の別表第2では、給水管は本管から各住戸のメーターを含む部分までが共用、メーターより先は、この別表では共用ではありません。雑排水管・汚水管は、配管継手と立て管が共用、立て管へつなぐまでの枝管は、この別表では共用ではありません。枝管の取付け・取替えは、第17条コメントの具体例です。枝管を組合の一体工事に含めるのは、第21条第2項の総会決議と、各戸実費の記載があるときです。この条は、枝管を規約共用部分に変える条項ではありません。
遮音は、細則の条件を開く

許可の条件として遮音等級を置く組合は多いです。置く数字は、その組合の細則です。全国共通の等級を、この記事では示しません。
- 新築時フローリング:コメント別添の例は、使用するフローリングの遮音等級が新築時と同等以上で、施工方法が当該材のカタログどおりであることを確認する、です。
- 新築時カーペットの高経年:スラブが薄く、遮音の低いフローリングでは問題が起き得るとして組合が決めたときは、承認条件(遮音等級の下限など)を示す、という例です。
- 表記の対応:カタログの等級の書き方と、細則の書き方が一代前の表記のまま、ということがあり得ます。読み替えは、申請の添付で専門家に確認させます。特定の旧規格の数字を、法律の要件だとは扱いません。現行の基準で確認します。
- 過度な規制:コメントは、高経年化で専有の修繕が増えることを踏まえ、過度な規制とならないように、とも書いています。新しい工法でも、別添2の考え方を参考にすればよい、とあります。
区分所有法第17条第1項の共用部分の変更に当たる工事は、集会の決議が要ることがあります。仕上げの張り替えにとどまらず、スラブを大きく加工する計画は、第17条の承認だけで足りるか、総会が要るかを分けて見ます。規約の変更や著しい変更は、標準管理規約第47条第3項です。これは区分所有法第47条(管理組合法人の設立)ではありません。
無許可で進めたときの請求

区分所有法第6条第1項は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない、と定めています。遮音の条件を外れた床、承認のない着工は、この項に当たり得ます。
- 第57条第1項:第6条第1項の行為をした場合、またはするおそれがある場合、他の区分所有者の全員は、停止、結果の除去、予防のため必要な措置を執ることを請求できます。
- 第2項:この請求に基づき訴訟を提起するには、集会の決議が要ります。
- 第3項:管理者または集会で指定された区分所有者は、集会の決議により、全員のためにその訴訟を提起できます。
- 第4項:占有者(賃借人など)が同様の行為をした場合にも準用します。
訴訟の定数は、標準管理規約を使う組合では第48条第11号と第47条第3項第四号の整理を、自組合の規約で確認します。原状回復や損害賠償の結論は、個別の事実と判決です。必ず撤去になるとは限りません。診断結果と総会議案で確認します。
賃借人が工事するときは、第19条で、区分所有者が規約と細則を守らせ、誓約書を組合へ出させます。申請の名義は、区分所有者が先です。貸与の届出が無い部屋の工事は、名簿を先に直します。
床工事の申請を理事会が見る順番

申請書が来たら、次を横に並べます。足りない行は、承認の前に追完させます。
- 対象住戸、工事内容、工期、施工業者
- 設計図、仕様書、工程表。床材の品番と、細則が求める遮音の条件との対応
- スラブへの加工の有無。スリーブ、アンカー、鉄筋探査の手順
- 給水・排水の枝管を動かすか。別表第2の境界と、メーター・継手の位置
- 上下左右への説明の有無。コメントが同意を求める例に当たるか
- 工事後の完了報告書の提出。第6項の責任を契約書に書いたか
承認を要しない軽微な工事でも、搬入と騒音があるときは第7項の届出です。掲示で他の区分所有者へ知らせる、というのがコメントです。近い将来に建替え等の検討があり得るマンションでは、高額な専有の修繕を申請する人へ、その可能性を注意喚起することが望ましい、とコメント第9は書いています。行うかどうかは、その区分所有者の判断です。
工事の見積もりを組合が取る場面は、スラブの調査や、一体で枝管を替える第21条第2項のときです。同じ仕様で2〜3社です。5社、6社へ同時に出すと、20戸から40戸程度では辞退が増えます。これは実務上の傾向であり、公的な統計ではありません。現地確認の回数は、各社の見積条件で確認します。一式の行は空欄です。金額が無い行をゼロ円として合計しません。
工事のあと、音の相談が来たとき
承認済みでも、下階から音の相談が来ることがあります。第6項は、承認が免責ではない、と確認する条です。先にやることは、記録と、規約の条件と、施工がカタログどおりだったかの三点です。
- 記録:日時、音の種類(軽量・重量の当たり)、発生源の部屋番号、写真やメモ。個人で上階へ入りません。
- 条件:細則の遮音の下限、承認書に書いた品番、完了報告書。承認時と違う材が入っていないかを見ます。
- 立入り:調査のための立入りは、第17条第5項か、管理のための第23条の請求です。区分所有法第6条第2項も、保存や改良に必要な範囲で他の専有部分の使用を請求できます。実力で入る権利ではありません。損害があれば償金です。
- 保険:工事中の漏水や破損は、施工者の保険と、発注者の契約書です。階下の家財は、被害住戸の火災保険の水濡れや個人賠償と、組合の共用部保険を別々に開きます。保険金が必ず出るとは限りません。約款の支払事由で確認します。
使用細則にリフォームの章があるときは、第17条より細かい工期、作業時間、養生、エレベーターの荷物用の使い方が書いてあります。第18条は、使用細則を別に定める、という条です。細則の制定、変更または廃止は、第48条第1号の総会です。遮音の下限を新しく置くときは、この号です。招集は法律の第35条で少なくとも1週間前、標準管理規約第43条は2週間前です。細則の変更を、通知に無い議案で足すことは、区分所有法第37条の原則に合いません。書面と委任状は、第47条第7項で出席した組合員の数とその議決権の数にそれぞれ算入します。
第32条の業務に、修繕等の履歴情報の整理及び管理等があります。承認書、図面、完了報告を住戸ごとに残すと、次の売買と、次の申請の審査が早くなります。購入予定者がリフォーム履歴を聞くときの材料にもなります。
よくある質問
Q. 自分の部屋の床なら、届け出だけでよいですか。
A. 影響のおそれがあるフローリングは、第17条第1項の承認です。届出だけで足りるのは、第7項の、承認を要しない修繕等のうち実施中の影響を組合が把握する必要があるものです。
Q. 遮音等級はいくつ以上が必要ですか。
A. 全国共通の数字はありません。細則の下限と、新築時と同等以上、というコメントの例を、自組合の書面で確認します。
Q. 理事長が一人で不承認にできますか。
A. 第3項では、理事会の決議です。理事長は申請の窓口です。
Q. 無許可で張り替えた床は、必ずはがしますか。
A. 第57条の請求と、集会の決議、個別の事実で分かれます。必ず撤去になるとは限りません。診断結果で確認します。先に見るのは、規約の遮音条件と、承認の有無です。
Q. カーペットを同じ厚みのカーペットに替えるだけでも承認が要りますか。
A. 影響のおそれが無ければ第1項の外です。搬入と騒音があるときは第7項の届出です。下地まで触るか、スラブに触るかで、第1項に入るかが分かれます。細則が床材の変更をすべて申請対象にしているときは、その細則です。
Q. 管理会社が現場を見れば、承認したことになりますか。
A. 承認は理事会の決議です。管理会社の立ち会いは、第5項の調査の手伝いです。決議の代わりにはなりません。
まとめ
- 承認:フローリングは第17条の具体例。申請は理事長、決定は理事会。図面・仕様・工程を添付します。
- 境界:仕上げは専有、床スラブは別表第2の共用。枝管は給水がメーター、排水が継手と立て管で行を分けます。
- 遮音:細則の条件と新築時同等。全国共通の等級はありません。専門家の確認がコメントにあります。
- 無許可:第6条第1項に当たり得ます。停止や除去の請求は第57条。訴訟には集会の決議が要ります。
- 事後:影響が出たら発注者の責任と負担(第6項)。承認は免責ではありません。
免責事項本記事は2026年9月時点の一般的な説明であり、個別の助言ではありません。床工事の承認、遮音の条件、共用部分との境界はその管理規約、使用細則、申請書、見積もりで確認してください。
島 洋祐
株式会社MIJ 代表 / 不動産コンテンツ監修者 宅地建物取引士 管理業務主任者 不動産業界歴 23年不動産投資歴 15年会社経営 11年 売買・賃貸・管理・一棟リフォームを一通り経験した不動産のプロフェッショナル。自社不動産ブログにてSEOキーワード「東京 マンション 買取」および「マンション管理会社 東京」で検索順位1位を獲得。現場経験と情報発信の両面から、読者に正確・実践的な不動産情報をお届けします。

