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マンションの網戸交換費用は誰の負担?宅建士が教える法的根拠と管理規約の確認法
マンションの網戸が破れた際、「この交換費用、誰が負担するんだろう?」と迷う方は少なくありません。自分で払うべきか、管理組合に請求できるのか。この境界線は、法律やマンション独自のルールによって明確に定められています。
2026年9月5日現在の最新情報に基づき、宅地建物取引士・管理業務主任者の視点から、費用負担の原則と実務上の注意点を徹底解説します。
【結論】網戸交換は原則「区分所有者の自己負担」
分譲マンションの網戸交換・修理費用は、原則としてその部屋の持ち主である「区分所有者」の自己負担です。ただし、工事の目的や管理規約の定めによって例外が生じます。まずはこの結論の背景にある法的ロジックを整理しましょう。
1. 区分所有法における「共用部分」の定義
マンションに関する法律「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」では、専有部分以外の建物部分はすべて「共用部分」とされます(同法第4条)。網戸は窓枠と一体の設備であるため、法律上は共用部分の一部として扱われます。また、第7条では専有部分と共用部分の「一体性」が示されており、窓サッシ等は各住戸の構造上不可分な要素と解釈されています。
2. 「専用使用部分」としての管理責任(標準管理規約 第21条)
共用部分であっても、バルコニーや窓のように特定の住戸だけが使う場所を「専用使用部分」と呼びます。国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」(2024年/令和6年改正版)第21条(専有部分の修繕等及び専用使用部分の管理)では、以下のように定められています。
第21条2項:専用使用部分の管理については、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
つまり、経年劣化による網の張り替えや戸車の交換といった「日常的なメンテナンス」は、使用している本人が負担するというのが標準的なルールです。
3. 改良工事・計画修繕の場合(標準管理規約 第22条)
一方で、標準管理規約 第22条(共用部分の変更等)では、防犯や断熱性能の向上(住宅性能向上)を目的とした開口部の改良工事は、管理組合がその責任と負担(修繕積立金からの支出)において計画的に実施できると定めています。大規模修繕工事の際に全戸一斉に網戸を交換する場合などは、この規定に基づき「管理組合負担」となります。
費用負担が決まる3つの境界線
| ケース | 負担者 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 日常的な故障・劣化 (網の破れ、ペットの傷等) |
区分所有者 | 標準管理規約 第21条 「通常の使用に伴う管理」に該当するため |
| 計画的な一斉交換 (大規模修繕等) |
管理組合 | 標準管理規約 第22条 資産価値維持・向上のための「改良工事」 |
| 自然災害による損壊 | 組合/個人 | 被災状況による。管理組合加入の火災保険または区分所有者個人の保険の適用可否を確認 |
【要確認】管理規約は「標準管理規約」より優先される
標準管理規約はあくまで国が示す「モデル」です。実際の費用区分は、あなたのマンション独自の「管理規約」や「使用細則」の定めが最優先されます。例えば、「網戸の網は消耗品として個人負担とするが、枠の交換は組合負担とする」といった細かなローカルルールが存在する場合があるため、事前に最新の規約を確認してください。
相見積もりと管理会社との付き合い方(実務上の知見)
個人負担で交換する場合でも、共用部への工事となるため管理会社への報告が必要です。その際、費用を抑えるために「相見積もり」を検討されるでしょう。しかし、管理実務の現場では注意点があります。
過度な相見積もりのリスク
特に20戸〜40戸程度の中小規模マンションにおいて、管理会社に対し5社も6社も相見積もりを要求するのは避けるべきです。管理会社は1通の見積もり作成に際し、現地調査、外注先との打ち合わせ、比較表の作成など膨大な労力を割きます。過度な要求は管理会社との信頼関係を損ない、将来的な管理委託更新の拒絶(管理不全)につながるリスクさえあります。
実務上、健全に価格競争を促すための相見積もりは「2〜3社」が目安です。株式会社MIJでは、2〜3社程度の比較であれば、組合員様の利益のために積極的に協力体制をとっています。
自治体補助金の活用について(2026年度最新)
窓断熱工事と同時に網戸を交換する場合、国や自治体の補助金が利用できる可能性があります。例えば、環境省の断熱改修支援事業などが挙げられますが、補助制度は年度(2026年度)や地域(例:東京都〇〇区、大阪府〇〇市)ごとに公募要領が大きく異なります。また、網戸単体での交換が対象になることは稀です。
通常の管理会社は申請業務の手間を嫌い、補助金の提案に消極的なケースが多いですが、MIJでは管理組合のキャッシュフロー改善のため、積極的に申請代行の提案を行っています。
マンション管理事業の継続に悩む企業様へ(株式会社MIJのソリューション)
近年の人件費高騰や不採算を理由に、マンション管理事業からの撤退を検討されている企業様が増えています。MIJでは、「マンション管理事業から撤退する企業向けのトータルサポート」を提供しています。
- 撤退時のトラブル回避:居住者様への説明から業務引き継ぎまでをスムーズに完結させます。
- 既存業者の継続:これまで現場を支えてきた清掃・点検業者との契約維持にも配慮します。
- 費用面のサポート:撤退に伴う一時的なコスト負担を軽減するため、具体的には当面の人件費補助等のサポートも実施可能です。
マンション網戸交換に関するQ&A
Q:網戸の枠が歪んで動きませんが、これも自己負担ですか?A: 基本的には「通常の使用に伴う管理」として自己負担となる可能性が高いですが、建物の歪みなど構造上の原因がある場合は管理組合の負担となる余地があります。管理会社に現状を確認させてください。
Q:火災保険で網戸は直せますか?A: 台風等の「風災」が原因であれば、管理組合が加入する共用部分の保険、あるいは個人加入の火災保険(破損・汚損特約等)でカバーできる場合があります。ただし、経年劣化は対象外です。必ず保険証券を確認し、代理店へ照会してください。
まとめ
- 網戸交換は原則として「区分所有者の自己負担」(標準管理規約 第21条)。
- 大規模修繕時などの一斉交換は「管理組合負担」(標準管理規約 第22条)。
- 最終的な判断は、各マンションの「管理規約」に従う。
- 相見積もりは「2〜3社」に留め、管理会社と良好な関係を保つことが重要。
網戸一枚のことでも、マンション管理のルールに基づいた適切な対応が資産価値の維持につながります。判断に迷われた際は、管理会社や理事会へお気軽にご相談ください。
免責事項本記事は2026年9月5日現在の一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。当社(株式会社MIJ)はマンション管理会社であり、実務的知見に基づき執筆していますが、最終的な判断には必ず個別の管理規約を確認してください。本情報の利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
出典・参考文献
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」(2024年/令和6年6月7日改正版)
- 建物の区分所有等に関する法律(最終改正:令和3年法律第24号)
島 洋祐
株式会社MIJ 代表 / 不動産コンテンツ監修者 宅地建物取引士 管理業務主任者 不動産業界歴 23年不動産投資歴 15年会社経営 11年 売買・賃貸・管理・一棟リフォームを一通り経験した不動産のプロフェッショナル。自社不動産ブログにてSEOキーワード「東京 マンション 買取」および「マンション管理会社 東京」で検索順位1位を獲得。現場経験と情報発信の両面から、読者に正確・実践的な不動産情報をお届けします。

