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マンションにおける置き配のルール化:管理規約改正の法的ガイド
近年、宅配便の「置き配」は、不在時でも荷物を受け取れる便利なサービスとして急速に普及しました。しかし、マンションにおいては、玄関前のアルコーブへの荷物放置が「共用部分の私物化」にあたるとして、住民トラブルや安全上の問題を引き起こすケースが増えています。アルコーブは個人の所有物ではなく、あくまでマンションの共用部分です。そのため、置き配を正式に許可するには、法的な根拠を理解し、管理規약で明確なルールを定める必要があります。
本記事では、マンション管理組合の役員や区分所有者の皆様に向けて、置き配の許可に必要な法的知識、管理規約の改正手続き、そしてトラブルを防ぐための具体的なルール作りまでを、資格を持つ不動産ライターが4つのステップで参考例として解説します。
執筆者情報および利害関係の開示
本記事は一般的な法令情報提供を目的とした教育コンテンツです。著者は一級建築士および宅地建物取引士の資格を保有していますが、特定の管理会社・不動産企業からの委託執筆ではなく、独立した立場で執筆しています。ご不明な点は、最新の国土交通省公式ガイドラインまたはマンション管理士・弁護士にご相談ください。
なぜ今、置き配のルール化が必要か?
置き配サービスの普及は、私たちの生活を便利にする一方で、マンションの共同生活に新たな課題をもたらしています。特に物流の「2024年問題」などを背景に、再配達削減は社会的な要請となっており、置き配は今後さらに標準的な受け取り方法となるでしょう。さらに、政府は置き配の利用を推進しており、2025年11月には国土交通省の審議会が置き配を「標準的な受け取り方法」と位置づける方針を提言しました。これを受け、標準宅配便運送約款が2026年度を目途に改正される見込みです(出典:国土交通省, 2025)。これにより、マンションでのルール化がより重要となります。
しかし、ルールがないまま個々の判断で置き配を利用すると、以下のような問題が発生します。
- 安全性の低下: 廊下に置かれた荷物が通行の妨げになり、特にお子様や高齢者がつまずく危険があります。また、火災発生時には避難経路を塞ぎ、消防活動の障害となるおそれがあります。
- 景観の悪化: 玄関前に荷物が乱雑に置かれることで、マンション全体の美観が損なわれます。
- 防犯上のリスク: 荷物が長時間放置されると、盗難のリスクが高まります。
- 住民間のトラブル: 「共用部分に私物を置くな」という不満から、住民同士の関係が悪化する可能性があります。
これらの課題を解決し、すべての居住者が安全かつ快適に暮らすためには、マンション全体で統一された置き配ルールを設けることが不可欠です。
法律上の大原則:「置き配」が原則NGな2つの法的根拠
「玄関前のスペースだから自由に使っていいのでは?」と思われがちですが、法律上、アルコーブへの置き配が原則として認められないのには明確な理由があります。まずは、ルール作りの土台となる2つの法的根拠を理解しましょう。
用語の整理:アルコーブ・共用部分・専用使用部分の違い
ルールを議論する前に、基本的な用語を整理します。この区別を理解することが、トラブル回避の第一歩です。
| 用語 | 定義 | 具体例 |
|---|---|---|
| アルコーブ | 各住戸の玄関ドア手前にある、壁面が後退したくぼみ状のスペース。 | 玄関前の空間 |
| 共用部分 | 区分所有法に基づき、区分所有者全員で共有する部分。原則として私物の設置は禁止。アルコーブは法律上、この共用部分に含まれます。 | 廊下、階段、エレベーター、エントランス |
| 専用使用部分 | 共用部分の一部でありながら、管理規約により特定の区分所有者が排他的に利用できる部分。 | バルコニー、ルーフバルコニー、特定の玄関ポーチ |
※表形式が表示されない場合、以下のリストで代替:
- アルコーブ: 各住戸の玄関ドア手前にある、壁面が後退したくぼみ状のスペース。具体例: 玄関前の空間。
- 共用部分: 区分所有法に基づき、区分所有者全員で共有する部分。原則として私物の設置は禁止。アルコーブは法律上、この共用部分に含まれます。具体例: 廊下、階段、エレベーター、エントランス。
- 専用使用部分: 共用部分の一部でありながら、管理規約により特定の区分所有者が排他的に利用できる部分。具体例: バルコニー、ルーフバルコニー、特定の玄関ポーチ。
重要なのは、たとえ専用使用権が設定されていても、その利用は無制限ではなく、他の居住者の迷惑にならない範囲に限られるという点です。たとえ管理規約で専用使用部分と定義されたアルコーブであっても、共同の利益に反する行為は禁止されており、制限が不要とは言い切れません。
根拠①【区分所有法】:アルコーブは「共用部分」で私物化は禁止
マンションの廊下やアルコーブは、法律上「共用部分」に分類されます。区分所有法では、共用部分の利用について次のように定められています。
区分所有法第18条および第26条では、区分所有者は建物の管理又は使用に関し、他の区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと定められています。これにより、共用部分であるアルコーブへの恒常的な私物(置き配荷物を含む)放置は原則禁止です。また、国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型)第17~18条でも、廊下や階段への物品放置を禁止しています。(出典:区分所有法 第18条・第26条、国土交通省 マンション標準管理規約)
根拠②【消防法】:廊下やアルコーブは「避難経路」
もう一つの重要な根拠が消防法です。マンションの廊下や階段は、火災などの非常時に命を守るための「避難施設」と位置づけられています。
避難の妨げになる物品を共用廊下に置くことは、消防法で固く禁じられています。
消防法第8条および各自治体の火災予防条例で避難経路の物品放置が禁止されています。例えば、東京都の火災予防条例では、片側に居室がある廊下は1.2m以上、両側に居室がある場合は1.6m以上の有効幅員確保が義務付けられており、置き配荷物がこれを妨げると条例違反となります。他の都道府県では異なる基準を適用する場合がありますので、ごマンション所在地の消防署または火災予防条例をご確認ください。(出典:消防法 第8条、東京消防庁)
アルコーブにはみ出した荷物がこの通路幅を狭めると、条例違反となり、消防署から改善命令が出される可能性があります。従わない場合は、罰則が科されることもあります。
【4ステップ】置き配を許可する管理規約の改正ガイド
置き配をマンションの公式ルールとして認めるには、管理規約を変更する必要があります。これは一般的なアプローチとして、以下の4ステップに沿って慎重に進めましょう。
■決議要件の選択肢:使用細則 vs. 管理規約本体
置き配ルールを導入する方法には、以下2つのアプローチがあります:
- 方法A:使用細則として定める場合 → 区分所有者総会の過半数決議で可能(より迅速)(出典:区分所有法 第39条、国土交通省 マンション標準管理規約 第48条)
- 方法B:管理規約本体に組み込む場合 → 区分所有法第31条に基づき、区分所有者および議決権の各4分の3以上の特別決議が必要(より厳格)(出典:区分所有法 第31条)
大多数のマンションは方法Aの使用細則採用により、より柔軟な運用を実現しています。マンションの状況に応じ、可能な限り使用細則を優先し、管理規約改正を最小限に留保することを推奨します。
Step 1: ルール案の作成(場所・時間・責任の所在を明確に)
まずは理事会が中心となり、置き配に関する具体的なルール案を作成します。最低限、以下の項目について検討し、明文化しましょう。
- 目的: なぜ置き配ルールを設けるのか(利便性向上と安全性確保など)
- 許可する場所: 「各住戸の玄関ドア脇、アルコーブ内の壁面に接し、通行の妨げにならない範囲」など具体的に指定
- 許可する時間: 「配達完了から24時間以内に住戸内へ移動させる」など、放置させないための時間制限(一般的な目安として24時間以内ですが、マンションの事情に応じて2~3日程度に調整するケースもあります)
- 対象物: 置き配サービスで配達された荷物に限定する
- 責任の所在: 盗難、紛失、破損時の責任はすべて利用者(荷物の受取人)が負うことを明記
- 違反時の対応: 長期放置された荷物への警告や撤去手続き
Step 2: 住民へのアンケートと合意形成
ルール案ができたら、いきなり総会にかけるのではなく、まずは住民全体の意向を確認します。アンケートを実施し、ルール案に対する賛否や意見を広く集めましょう。
説明会を開催し、置き配のメリットだけでなく、ルールが必要な理由(法的根拠)や、放置された場合のリスクを丁寧に説明することが重要です。ここで出た意見を元にルール案を修正し、合意形成を図ることが、総会を円滑に進めるための鍵となります。
Step 3: 総会での決議(区分所有者および議決権の各3/4以上の賛成)
十分に合意形成ができたら、管理組合の総会で規約改正案を議題として上程します。
前述の通り、管理規約本体を改正する場合、区分所有法第31条に基づき、区分所有者の頭数および議決権の双方でそれぞれ4分の3以上の賛成が必要な「特別決議」です。一方、使用細則の場合は過半数決議で可能です。普通決议(過半数)よりもハードルが高いことを念頭に置き、事前に委任状や議決権行使書の回収にも力を入れましょう。
Step 4: 新規約の保管と全戸への周知徹底
無事に決議で承認されたら、新しい管理規約(または使用細則)を作成します。改正後の規約は、区分所有法に基づき、管理者が適切に保管する義務があります。
同時に、決定したルールを全戸に書面で配布し、掲示板にも掲示するなどして、すべての居住者と、宅配事業者にも内容が伝わるように周知を徹底しましょう。新しいルールがスタートしたことを明確に知らせることが、運用を軌道に乗せるために不可欠です。
トラブルを防ぐ!規約に盛り込むべき置き配ルール具体例
ここでは、管理規約とは別に、より柔軟に変更ができる「使用細则」として置き配ルールを定める場合の条文例を紹介します。
【記載例】置き配に関する使用細則(案)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (記載例) 第○条(目的) 本細則は、居住者の利便性向上と、共用部分の安全性・美観維持を両立させるため、宅配物等の一時的な置き配に関するルールを定める。 第○条(利用の条件) 1. 置き配を許可する場所は、各住戸のアルコーブ内とし、共用廊下の有効幅員を妨げない範囲に限る。 2. 利用者は、配達完了から24時間以内に、荷物を専有部分内に移動させなければならない。 3. 置き配の利用によって生じた荷物の盗難、紛失、破損、汚損等について、管理組合は一切の責任を負わない。 4. 3日以上にわたり荷物が放置されていると管理者が認めた場合、警告の上、当該荷物を移動・保管することができる。その際の費用は当該荷物の受取人が負担する。 | 該当 |
※表形式が表示されない場合、以下のリストで代替:
- 目的(第○条): 本細則は、居住者の利便性向上と、共용部分の安全性・美観維持を両立させるため、宅配物等の一時的な置き配に関するルールを定める。
- 利用の条件(第○条):
- 置き配を許可する場所は、各住戸のアルコーブ内とし、共用廊下の有効幅員を妨げない範囲に限る。
- 利用者は、配達完了から24時間以内に、荷物を専有部分内に移動させなければならない。
- 置き配の利用によって生じた荷物の盗難、紛失、破損、汚損等について、管理組合は一切の責任を负わない。
- 3日以上にわたり荷物が放置されていると管理者が認めた場合、警告の上、当該荷物を移動・保管することができる。その際の費用は当該荷物の受取人が負担する。
許可する場所と時間
ルールで最も重要なのが「場所」と「時間」の限定です。場所は「アルコーブ内」かつ「通行の妨げにならない位置」と図で示すなど、誰が見てもわかるように具体的に指定します。時間は「配達から24時間以内」など、長時間放置を防ぐための明確な期限を設けましょう。
盗難・紛失・破損時の責任は「利用者本人」と明記
置き配は便利な反面、盗難や破損のリスクが伴います。管理組合がこれらのトラブルに巻き込まれないよう、「管理組合は一切責任を負わず、すべての責任は利用者本人が負う」という免責条項を必ず規約に明記してください。これは、利用者自身の自己防衛意識を高める効果もあります。
長期放置された荷物への対応
ルールを定めても、守られないケースは発生します。そのため、長期放置された荷物に対する対応手順も決めておく必要があります。
- 警告: 対象の荷物に警告書を貼り付け、期限内に移動するよう促す。
- 移動・保管: 期限を過ぎても放置されている場合、管理者が荷物を移動し、所定の場所で保管する。
- 処分: 一定期間保管しても引き取り手がない場合は、規約に基づき処分する。
これらの手順と、移動・保管・処分にかかった費用を利用者に請求できる旨を明記しておくことで、抑止力となります。
【最新動向】国の方針とマンション管理の今後
置き配の「標準化」へ ― 国の政策転換
2025年11月、国土交通省の審議会は置き配を「標準的な受け取り方法」と明確に位置づける方針を提言しました。これは、これまで例外的・補完的なサービスと見なされがちだった置き配が、国の政策として正式に推奨される段階に入ったことを意味します。この提言を受け、2026年度を目途に標準宅配便運送約款の改正が検討されており、今後、置き配の利用はさらに加速する見込みです。
最新の標準管理規約と規約改正のタイミング
国はマンションでの置き配ルール整備を後押ししており、2024年6月7日には「置き配に関する使用細則を定める際のポイント」を公表しました。さらに、2025年10月17日にはマンション標準管理規約が改正され、最新の状況を反映した指針が示されています。
これらの国の動きを踏まえると、管理規約や使用細則が未整備のマンションでは、以下のようなリスクが懸念されます。
- 宅配事業者による「暫定的な置き配」が増加し、管理組合の対応が後手に回る。
- 新規入居を検討する人から「置き配非対応」がマイナス要因と見なされる。
トラブルを未然に防ぎ、居住者の利便性を確保するためにも、2025年度末(2026年3月)までを目安に、置き配に関する規約改正を検討することを強く推奨します。
置き配ルールのよくある質問(FAQ)
Q1. 「専用使用権」付きのアルコーブや玄関ポーチなら自由に置いていい?
A1. いいえ、自由には置けません。たとえ管理規約で「専用使用権」が認められているアルコーブや玄関ポーチであっても、その場所はあくまで「共用部分」です。そのため、区分所有法第18条の「共同の利益に反する行為」の禁止は適用されます。避難経路を妨げたり、著しく景観を損ねたりするような利用は、規約によって制限されます。
Q2. 宅配ボックスがあるのに、置き配を許可する必要はある?
A2. 宅配ボックスと置き配は、互いに補完しあう関係にあります。宅配ボックスは盗難防止やプライバシー保護の面で優れていますが、大型の荷物や、ボックスがすべて使用中の場合には対応できません。置き配をルール化して許可することで、受け取り方法の選択肢が広がり、居住者の利便性はさらに向上します。両方の利点・欠点を比較検討し、マンションの実情に合わせて判断するのがよいでしょう。
Q3. 許可される物と絶対に置いてはいけない物の違いは?
A3. アルコーブに置く物については、明確な線引きが必要です。置き配ルールで許可するのは、あくまで「一時的な宅配便の荷物」に限定すべきです。
| 分類 | 具体例 | 理由 |
|---|---|---|
| 許可される物(要ルール) | 一時的な置き配の荷物 | 利便性向上のため、時間と場所を限定して許可 |
| 原則禁止の物 | ベビーカー、傘立て、自転車 | 恒常的な設置は私物化にあたり、通行の妨げになる |
| 絶対禁止の物 | ゴミ、タイヤ、灯油タンク等の可燃物 | 景観悪化、悪臭、放火リスク、消防法違反 |
※表形式が表示されない場合、以下のリストで代替:
- 許可される物(要ルール): 一時的な置き配の荷物。理由: 利便性向上のため、時間と場所を限定して許可。
- 原則禁止の物: ベビーカー、傘立て、自転車。理由: 恒常的な設置は私物化にあたり、通行の妨げになる。
- 絶対禁止の物: ゴミ、タイヤ、灯油タンク等の可燃物。理由: 景観悪化、悪臭、放火リスク、消防法違反。
Q4. 違反者にはどう対応すればいい?
A4. 感情的に注意するのではなく、ルールに基づいて冷静に対応することが重要です。
- 全体への注意喚起: まずは掲示板などで、ルール遵守を改めて呼びかけます。
- 個別警告: 改善されない場合は、対象の荷物に警告の貼り紙をします。個人が特定できる場合は、書面で通知します。その際、規約のどの条項に違反しているかを明記します。
- 規約に基づく措置:それでも放置が続く場合は、事前に定めたルール(細則)に従い、荷物の移動・保管といった措置を実行します。
まとめ:安全と利便性を両立する置き配ルールで快適なマンションライフを
置き配は、もはや私たちの生活に欠かせないインフラの一部です。しかし、マンションという共同生活の場においては、その利便性だけを追求することはできません。
- 法的根拠の理解: アルコーブは「共用部分」であり、「避難経路」でもあるという2つの大原則を理解することがスタートラインです。
- 合意形成に基づくルール作り: 置き配を許可するには、住民の十分な合意形成を経て、使用細則または管理規約を適切な決議で改正する必要があります。
- 具体的なルールの明文化: 場所、時間、責任の所在、違反時の対応を具体的に定めることで、トラブルを未然に防ぎます。
置き配の問題は、単なる荷物の置き場所の問題ではなく、マンションの安全性、快適性、そして資産価値にも関わる重要なテーマです。この記事を参考に、皆さんのマンションに合った、安全と利便性を両立できる最適なルール作りを進めてください。
免責事項
本記事は、マンションの置き配に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件や個別の事案に対する法的アドバイスではありません。管理規約の解釈や改正、具体的なトラブル対応については、必ずご自身のマンションの管理規約をご確認の上、管理組合や弁護士、マンション管理士などの専門家にご相談ください。法令や条例は改正される可能性があるため、常に最新の情報をご参照ください。
参考資料
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- デジタル庁. (n.d.). 消防法. e-Gov法令検索. Retrieved from https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186
- 国土交通省. (n.d.). マンション標準管理規約(単棟型). Retrieved from https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
- 東京消防庁. (n.d.). 廊下・通路・階段等の管理. Retrieved from https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html
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- https://mij-c.com/column/1812

