マンション騒音トラブル対応完全ガイド|4ステップで証拠集めから解決まで

※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。

マンションやアパートでの騒音トラブルは、心身に大きなストレスを与えます。隣人からの足音、話し声、テレビの音などが原因で、「いつまた音がするのだろう」と不安な日々を送っている方も少なくないでしょう。しかし、関係悪化を恐れて我慢し続けるのは最善策ではありません。感情的な直接交渉は事態を悪化させるリスクを伴う可能性があります。

この記事では、宅地建物取引士の視点から、騒音トラブルを冷静かつ効果的に解決するための具体的な手順を解説します。重要なのは、客観的な「証拠」を記録し、正しい順序で適切な窓口に相談することです。法的な根拠や管理規約を参考に、一人で抱え込まず、着実に行動を起こすための道筋を示します。もう「泣き寝入り」する必要はありません。この記事を読み終える頃には、あなたが一歩踏み出すための具体的な方法が明確になっているはずです。

目次

やってはいけないNG対応:感情的な直接交渉と性急な警察への通報

騒音に悩まされると、一刻も早く静かにしてほしい一心で、感情的な行動に走りがちです。しかし、誤った初期対応は問題をこじらせ、解決を遠ざけてしまう可能性があります。まずは、避けるべき2つのNG対応を理解しておきましょう。

第一に、感情的な直接交渉です。深夜の騒音に耐えかねて隣家のドアを叩いたり、強い口調で抗議したりするのは危険な対応です。相手が騒音の事実を認めない場合、口論に発展し、人間関係が修復不可能なレベルまで悪化する可能性があります。最悪の場合、逆恨みによる嫌がらせなど、別のトラブルを誘発するリスクもあります。

第二に、証拠がない状態での性急な警察への通報です。日本の警察には「民事不介入」という行政上の基本方針があります。これは法律で明確に定義されたものではなく、個人間のトラブル(民事事件)には原則として刑事介入しないという運用ルールです。騒音トラブルは基本的に民事の問題と見なされるため、単に「うるさい」と通報しても、注意喚起程度で終わることがほとんどです。ただし、脅迫罪(刑法第222条)や暴行罪(刑法第208条)など、刑事事件性が認められる場合は介入対象となります。明確な事件性(脅迫や暴力行為など)がない限り、警察が強制力をもって解決することはありません。

専門家の視点:まずは管理人・管理会社へ
不動産取引や管理の実務において、住民間のトラブルはまず管理規約に基づき、管理組合や管理会社が調整役となるのが鉄則です。いきなり当事者同士や警察が介入すると、解決の選択肢が狭まるだけでなく、感情的な対立が先鋭化し、本来解決できたはずの問題も法廷闘争にまで発展しかねません。

これらのNG対応を避け、冷静に次のステップである「客観的な証拠集め」に進むことが、解決への最短ルートとなります。

騒音トラブル解決の第一歩:客観的「証拠」を記録する3つの方法

管理会社や公的機関、そして法的な場であなたの主張を認めてもらうためには、「いつ、どのような音が、どの程度の大きさで、どれくらいの頻度で発生しているか」を客観的に示す証拠が不可欠です。単なる「うるさい」という主観的な訴えだけでは、有効な対策を講じてもらうのは困難です。客観的な記録は、あなたの主張を裏付ける重要な武器になります。

また、共用部の防犯カメラ映像を活用して騒音発生源を特定できる場合もあります。管理組合に相談して、可能な限り映像の確認を依頼しましょう。

方法1:いつ、どこで、どんな音?「騒音記録ノート」の付け方

最も手軽で重要なのが、騒音の状況を詳細に記録することです。専用のノートを用意し、以下の項目を時系列で淡々と記録していきましょう。

  • 日付と時間:騒音が発生した年月日、開始時間、終了時間
  • 発生場所:音が聞こえる場所(例:リビング、寝室)、音の発生源と思われる方向(例:真上の部屋、左隣の壁)
  • 音の種類:具体的な音の描写(例:子供が走り回るドンドンという足音、大音量の音楽、椅子を引くギーッという音)
  • 騒音の程度(体感):音の大きさや継続性(例:断続的に続く、一定時間鳴り響く)
  • 生活への影響:騒音によって受けた具体的な被害(例:眠りから覚めた、会話が聞き取れない、動悸がする)

この記録は、後のステップで管理会社や専門家に状況を正確に伝えるための基本資料となります。

方法2. スマホアプリでOK。「騒音計」でデシベル(dB)を数値化する

体感的な記録に加え、騒音の大きさを「デシベル(dB)」という客観的な数値で示すことが極めて重要です。専門的な測定器がなくても、スマートフォンの騒音計アプリである程度の数値を測定できます

測定する際は、以下の点に注意してください。

  • 普段生活している場所(耳の高さなど)で測定する。
  • 騒音発生時と、静かな平常時の両方を測定し、差を記録する。
  • 可能であれば、複数回測定して平均値を取る。

この数値データがあることで、騒音のレベルが社会生活上我慢すべき限度(受忍限度)を超えている可能性を具体的に示すことができます。

方法3:第三者の証言と録音データで客観性を補強する

あなた一人の主張だけでなく、第三者の証言も有力な証拠となり得ます。

  • 他の居住者の証言:同じように騒音に悩んでいる隣人がいれば、協力して記録を取りましょう。
  • 訪問者の証言:自宅を訪れた家族や友人に騒音を聞いてもらい、その事実を記録に残しておきましょう。

また、ICレコーダーなどで実際に騒音を録音しておくことも有効です。ただし、生活音は録音しにくい場合もあるため、あくまで記録ノートや騒音計の補助的な証拠と位置づけましょう。ご自身で証拠を集めるのが難しい場合は、有料ですが、騒音問題に特化した探偵事務所(相場:5~15万円程度)や専門の音響測定機器を扱う専門家への相談も検討できます。

解決に向けた実践的4ステップ:相談先の正しい選び方と伝え方

証拠がそろったら、いよいよ具体的な行動に移ります。重要なのは、相談する順番を間違えないことです。いきなり最終手段に訴えるのではなく、段階的に駒を進めていきましょう。

ステップ1【推奨】:管理会社・管理組合への相談と注意喚起の依頼

分譲マンションなら管理組合(理事会)、賃貸物件なら管理会社や大家さんが、最初の相談窓口です。ここが最も穏便かつ効果的な解決が期待できるルートです。

相談する際は、感情的に訴えるのではなく、集めた「騒音記録ノート」を提示し、以下の点を冷静に伝えましょう。

  • いつから、どのような騒音で困っているか(記録に基づく事実)
  • 騒音のせいで、どのような実害が出ているか(睡眠不足、体調不良など)
  • 匿名での対応を希望すること(可能であれば)

管理組合や管理会社は、通常、まずは掲示板への注意喚起文の掲示や、全戸へのチラシ投函といった形で、騒音源に直接伝わらないようにソフトな対応から始めてくれます。多くの場合、加害者が無自覚であるため、これだけで改善が見られるケースも少なくありません。

ステップ2:改善が見られない場合の公的機関への相談(市区町村・保健所)

管理会社の対応でも改善しない場合、次の手として公機関への相談を検討します。お住まいの市区町村役場の環境課(または公害担当課)や保健所が窓口となります。これらの機関は、騒音に関する相談を受け付けており、状況によっては職員が現地調査を行ったり、騒音計の貸し出しを行ってくれたりします(対応は自治体により異なります)。各自治体のホームページや電話で具体的な相談窓口を確認してください。公的機関からの指導という形で、間接的にプレッシャーをかける効果が期待できます。

ステップ3:警察(生活安全課)への相談が有効なケースとは?

前述の通り、警察は民事不介入が原則です。しかし、以下のような事件性を帯びてきた場合は、迷わず110番通報または最寄りの警察署の生活安全課に相談してください。

  • 騒音に対する抗議が原因で、脅迫的な言動を受けた場合
  • ドアを蹴られる、物を投げつけられるなど、具体的な危害を加えられた場合
  • 深夜に意図的かつ執拗に騒音を出すなど、嫌がらせ行為が明らかな場合

このような状況では、もはや単なる騒音トラブルではなく、脅迫罪や暴行罪、迷惑防止条例違反などに該当する可能性があります。

ステップ4:最終手段としての法的措置(弁護士・住宅紛争審査会)

あらゆる手段を尽くしても解決しない場合の最終手段が、法的措置です。
まず弁護士に相談し、代理人として内容証明郵便で警告書を送付してもらう、あるいは民事調停や訴訟を起こすといった選択肢があります。多くの弁護士事務所では初回無料相談を設けていますので、事務所ホームページで確認してください。

また、「住宅紛争審査会(住まいるダイヤル)」という公的な紛争処理機関を利用する方法もあります。これは弁護士や建築士などの専門家が、あっせん・調停・仲裁を行ってくれる制度です。住宅リフォーム・紛争処理支援センター公式サイトで最新情報を確認し、以下の形式で利用を検討してください:

  • 電話相談:無料
  • あっせん:原則無料~数千円(年度により変動)
  • 調停・仲裁:別途手数料が発生する場合あり

※ 2025年11月時点での最新料金は、公式サイトで確認してください
URL: https://www.chord.or.jp/

裁判に比べて時間や費用の負担が少ないのがメリットですが、必ず事前に費用を確認したうえでお申し込みください。また、騒音トラブルが長期化し、メンタルヘルスに影響を及ぼす可能性があるため、カウンセラーへの相談も並行して検討することをおすすめします。

あなたの主張を支える法的根拠|知っておくべき3つの法律と規約

騒音トラブルへの対応は、単なる感情論ではありません。あなたの主張は、法律や規約によって支えられています。これらの根拠を知ることで、あなたはより自信を持って、かつ論理的に交渉を進めることができます。

民法709条「不法行為」と「受忍限度」という判断基準

生活騒音トラブルの最も基本的な法的根拠が、民法第709条の「不法行為」です。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(出典:e-Gov法令検索「民法」、2023年改正版時点)

ただし、共同住宅で生活する以上、ある程度の生活音はお互い様です。そこで重要になるのが「受忍限度(じゅにんげんど)」という考え方です。これは、社会共同生活を営む上で、一般的に我慢すべきとされる迷惑の限度を指します。この受忍限度を超えるかどうかが、裁判などで不法行為と認められるかの大きな分かれ目となります。受忍限度は、音の大きさ(デシベル値)だけでなく、発生時間帯、継続性、地域性、被害の程度などを総合的に考慮して判断されます。主観的な不快感も考慮される可能性がありますが、客観的な証拠が重要です。

「騒音規制法」と環境省が示す騒音の環境基準値

騒音規制法(昭和43年法律第98号)は、主に工場や建設現場などの事業活動から発生する騒音を規制するためのもので、隣人の足音や話し声といった「生活騒音」は直接の規制対象ではありません(騒音規制法第2条)。

しかし、環境基本法に基づいて環境省が定める「騒音に係る環境基準」は、受忍限度を判断する上での有力な参考資料となります。隣人からの騒音(生活騒音)は騒音規制法の直接規制対象ではありませんが、環境基本法に基づいて環境省が定める『環境基準』が、民法上の『受忍限度』判断の重要な参考資料となります。ただし、これらは法的拘束力はなく、裁判で総合判断される点に留意してください。

地域の類型 昼間(午前6時~午後10時) 夜間(午後10時~翌日午前6時)
療養施設、社会福祉施設等が集合する地域 50dB以下 40dB以下
主に住居の用に供される地域 55dB以下 45dB以下
住居・商業・工業の用に併せて供される地域 60dB以下 50dB以下
(出典:環境省「騒音に係る環境基準について」を基に作成。基準値は類型により細分化されています。2023年改正版時点。)

例えば、主に住居として使われる地域では、夜間(22時~6時)は45デシベル以下が望ましいとされています(地域類型により異なります)。あなたが測定した騒音値がこの基準を大幅に超えている場合、受忍限度を超えていると主張する有力な根拠の一つになります。

【出典】環境省「騒音に係る環境基準について」
URL: https://www.env.go.jp/kijun/oto1.html

最も身近なルール:国交省「マンション標準管理規約」の役割

マンションに住んでいる場合、最も身近で強力なルールとなるのがマンションの「管理規約」です。多くの管理規約は、国土交通省が作成した「マンション標準管理規約(単棟型)2023年改正版」をひな形としています。ただし、ご自身のマンションの管理規約により異なる場合があります。管理組合から提供された規約を必ず確認してください。

この標準管理規約には、以下のような迷惑行為を禁止する条文が含まれています。

(記載例)マンション標準管理規約(単棟型)2023年改正版 第19条(迷惑行為の禁止)
区分所有者は、専有部分の使用及び保管について、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
(出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」2023年改正版)

「共同の利益に反する行為」には、当然ながら受忍限度を超える騒音も含まれます。管理組合は、この規約を根拠として騒音の発生者に注意・勧告を行うことができます。ただし、ご自身のマンションの管理規約で別段の定めがある場合は、その定めに従います(区分所有法第39条)。悪質な場合には、管理規約の手続きに従い、総会決議により使用禁止を求めるなどの措置を検討することも可能ですが、これには高いハードルが設けられています。

【出典】:区分所有法第39条
URL: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069

国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」2023年改正版
URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

すぐにできる被害軽減策と、加害者にならないための予防策

根本的な解決には時間がかかる場合もあります。その間、少しでも被害を軽減するための対策と、ご自身が意図せず加害者にならないための予防策を知っておくことも大切です。

【被害者向け】今すぐできる防音対策(耳栓・遮音カーテン)

  • 耳栓やノイズキャンセリングイヤホン:睡眠時や集中したい時に物理的に音を遮断するのは、最も手軽で効果的な自己防衛策です。
  • 遮音カーテン:窓から入ってくる音に対して有効です。厚手で重量のあるカーテンほど「遮音性」が高まります。防音カーテンを選ぶ際は、『ΔL(デルタエル)等級』を確認してください。軽量衝撃音対策として、最低ΔL-2以上の製品を選ぶことをおすすめします。数値が大きいほど遮音性能が高いです。(根拠:JIS A 4706「建具の遮音性測定方法」等)
  • 家具の配置変更:ベッドや机の位置を、騒音源である壁から離すだけでも体感的な不快感が和らぐことがあります。

【加害者向け】無自覚な騒音を防ぐ生活の工夫(防音マット・スリッパ)

自分の生活音が、知らず知らずのうちに誰かを苦しめている可能性は誰にでもあります。特に小さいお子さんがいるご家庭や、夜間に活動することが多い方は注意が必要です。

  • 防音・防振マットや厚手のカーペットを敷く:フローリングの床は足音や物音が響きやすいため、マット類は必須の対策です。
  • スリッパを履く:特にクッション性の高いスリッパは、階下への足音(軽量衝撃音)を大幅に軽減します。
  • 夜間の行動に配慮する:深夜の掃除機や洗濯機の使用、ドアの開閉は慎重に行いましょう。
  • 音響機器の配置:テレビやスピーカーは壁から離して設置し、壁に直接振動が伝わらないように工夫しましょう。

また、入居時や契約時に提供されるパンフレットなどで、マンション内の騒音対策ルール(スリッパ利用など)を確認し、事前の予防を心がけましょう。

騒音トラブル対応に関するよくある質問(Q&A)

Q. 騒音の法的な基準値は何デシベルですか?

A. 法律で「何デシベル以上は違法」と一律に定められた生活騒音の基準値はありません。ただし、環境基本法に基づき環境省が示す環境基準(例:住宅地で夜間45dB以下)や、自治体の条例などが、裁判における「受忍限度」を判断する際の重要な参考資料となります。最終的には音の大きさ、時間帯、頻度などから総合的に判断されます。

Q. 管理会社が動いてくれません。どうすればいいですか?

A. まずは相談した日時や担当者名、回答内容を記録に残しましょう。その上で、再度状況を説明し、対応を要請します。それでも動かない場合は、ステップ2で解説した市区町村の相談窓口や、分譲マンションであれば管理組合の理事会に直接相談する、さらに上位の手段として住宅紛争審査会(住まいるダイヤル)などを検討する段階になります。各自治体のホームページで具体的な窓口を確認してください。

Q. 引っ越してきた隣人がうるさいです。最初はどうすればいいですか?

A. 引っ越してきたばかりで、まだマンションのルールや音の響き方に慣れていない可能性があります。まずは慌てずに1〜2週間ほど様子を見ながら騒音の記録を取りましょう。それでも改善しない場合は、決して直接抗議せず、ステップ1の通り、管理会社や管理組合に相談してください。

まとめ:一人で抱え込まず、記録を武器に段階的に行動しよう

マンション・アパートの騒音トラブルは、我慢すればするほど心身を蝕む深刻な問題です。しかし、感情的な行動は禁物です。

解決への鍵は、以下の3つのポイントに集約されます。

  1. 客観的な「記録」を武器にする:いつ、どんな音が、どのくらいの大きさで発生したか。ノートと騒音計アプリで淡々と記録しましょう。
  2. 正しい「順番」で相談する:いきなり警察や弁護士ではなく、まずは「管理会社・管理組合」へ。これが最も穏便で効果的な第一歩です。
  3. 「法的根拠」を知る:民法や管理規約があなたの主張を支えています。感情論ではなく、事実とルールに基づいて冷静に伝えましょう。

騒音トラブルは一人で抱え込む必要はありません。この記事で示したステップに沿って、まずは「記録」から始めてみてください。その記録が、あなたの平穏な生活を取り戻すための、何よりの力となります。


免責事項

この記事は、不動産に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の個別事案に対する法的助言ではありません。騒音トラブルに関する具体的な法的措置を検討される際は、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。また、本記事に記載されている法令や管理規約の内容は、2025年11月時点の情報に基づいています。最新の法令改正や、個別のマンション管理規約の条項が最優先されることにご留意ください。管理規約は物件ごとに異なる場合があります。


参考資料

  • e-Gov法令検索. 「民法」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
  • e-Gov法令検索. 「建物の区分所有等に関する法律」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069
  • e-Gov法令検索. 「騒音規制法」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000098
  • e-Gov法令検索. 「刑法」. https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
  • 環境省. 「騒音に係る環境基準について」. https://www.env.go.jp/kijun/oto1.html
  • 国土交通省. 「マンション標準管理規約(単棟型)」. https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
  • 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル). 「住宅紛争処理支援(電話相談、紛争処理)」. https://www.chord.or.jp/

島 洋祐

保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

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この記事を書いた人

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