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マンション総会の委任状が集まらない問題を解決する5つのステップ
マンション総会の案内を送っても、委任状がなかなか集まらない状況に悩む管理組合の理事・役員の方は少なくありません。役員の高齢化や住民の無関心が原因で、総会成立に必要な「定足数」を満たせるか毎年不安を覚えるケースが目立ちます。
総会が流会(不成立)となると、予算の執行や必要な修繕工事が停滞し、マンションの資産価値に悪影響を及ぼす可能性があります。しかし、こうした課題は構造的な背景があり、それに対応する法的なルールと実践的な対策が用意されています。
この記事では、宅地建物取引士の知見を基に、区分所有法や国土交通省の資料などの一次情報に基づき、委任状が集まらない問題に対する具体的な対策を5つのステップで解説します。法的な基本、すぐに実践できる工夫、万が一の備えを網羅し、総会運営の不安を軽減します。
なぜ総会の委任状は集まらないのか?3つの構造的課題
委任状や議決権行使書が集まらないのは、個別のマンションだけの問題ではなく、多くの管理組合が抱える社会的な変化に起因する課題です。以下に主な3つの構造的要因を挙げます。
課題1:区分所有者の高齢化と物理的な出席困難
国土交通省の「令和5年度マンション総合調査」によると、60歳以上の世帯主の割合は54.1%に達しており、20年前から大幅に増加しています(出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」)。
高齢になると、体調や移動の負担から総会への物理的な参加が難しくなり、委任状の提出忘れや提出意欲の低下を招く一因となります。
課題2:ライフスタイルの多様化と無関心層の増加
共働き世帯の増加、育児・介護などの事情により、総会開催日に参加時間を確保しにくい「多忙層」が増えています。また、マンションを単なる居住空間と見なし、管理運営に関心を持たない「無関心層」も少なくありません。これらの層は、総会の議題が自身の生活や資産価値に与える影響を実感しにくく、委任状の提出につながりにくい傾向があります。
課題3:所在不明区分所有者の存在と議決権の行使困難
相続登記が未了の場合や海外転居後の連絡途絶などにより、所有者が不明な住戸が存在するケースがあります。これらの議決権は事実上行使できませんが、定足数や決議要件の計算では議決権総数に含まれてしまいます。これが総会成立を難しくする要因となります。
この問題に対応するため、令和3年の民法・不動産登記法改正(令和5年4月1日施行)等により、所有者不明土地・建物の解消に向けた手続きが整備されました。管理組合は、所有者探索を尽くしても所在が不明な区分所有者について、裁判所に申し立て、その決定を得ることで、当該所有者を総会の決議の母数から除外できる仕組みが運用されています。ただし、この手続きには弁護士等の専門家の協力と相応の時間が必要となるため、まずは法務局や自治体の相談窓口に相談することが推奨されます。(出典:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」)
まずは基本から!総会成立の「定足数」と法律のルール
対策を講じる前に、総会成立の法的基盤を正確に理解することが重要です。以下に「定足数」と関連用語を整理します。
定足数の基本:「半数以上」と「過半数」の違いを正しく理解する
総会を法的に有効に成立させるためには、「定足数」を満たす必要があります。
- 定義: 定足数とは、総会を成立させるために必要な最低限の出席者(議決権数)です。
- 基準: 現行のマンション標準管理規約(単棟型)第47条では、「組合員総数の半数以上及び議決権総数の半数以上」の出席が必要です(出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」)。
- 半数以上: ちょうど半分を含みます(例:100のうち50以上)。
- 過半数: 半分を超えます(例:100のうち51以上)。
この違いを把握することで、わずか1票の不足による流会を防げます。なお、管理規約に別段の定めがある場合は、それに従います(区分所有法第30条)。
【重要】マンション標準管理規約改正の動向:定足数は「過半数」が推奨へ
総会運営の安定化を図るため、マンション標準管理規約が改正され、普通決議の定足数を「過半数」とすることが推奨されることになりました(令和7年10月改正、令和8年4月1日施行予定)。総会運営の効率化がその背景にあります。(出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)の改正案について」)。
【ご注意】これは法律の強制的な変更ではなく、規約のモデルプラン変更の推奨です。マンションごとの適用には、総会による管理規約改正(特別決議)が必要です。施行状況は国土交通省の最新情報を確認してください。
委任状・議決権行使書・オンライン出席も「出席」としてカウントされる
定足数の「出席」には、会場出席以外も含まれます。
- 委任状: 議長や他の組合員に議決権行使を委任する書面。
- 議決権行使書: 各議案への賛成・反対を事前に表示する書面または電磁的記録(WEB投票など)。
- オンライン出席: WEB会議システムを利用した参加(規約に定める場合)。
これらを活用することで、遠隔地や多忙な組合員も定足数にカウント可能です(出典:国土交通省「ITを活用した総会・理事会実施ガイドライン」)。白紙委任の場合、議決権行使書との併用を推奨し、規約で「空白は議長一任」と明記する運用が実務的です(標準管理規約第47条)。
委任状が集まらない!今すぐできる5つの実践的対策
法的な基盤を踏まえ、具体的な対策を5つ紹介します。明日から実践可能です。
対策1:案内・配布方法を工夫する
ポスト投函だけでは不十分です。対象者に合わせたアプローチを組み合わせましょう。
- 高齢者向け: 大きな文字、シンプルな文言、記入見本の添付。
- 多忙層向け: 複数回のリマインド、アプリ・メール通知。
- 物理的工夫: 返信用封筒同封、管理室前やエントランスの回収ボックス設置。
【実務チェックポイント】
委任状と議決権行使書を一体化した書式にすると、組合員が意思表示しやすくなります。白紙委任に抵抗がある層にも提出を促せます。ただし、白紙委任の取り扱い(例:「議長一任とする」)は、規約で明確に定めておかないと有効性が争われるリスクがあります。また、白紙委任が多数を占めると、総会当日に提案された修正動議など、事前の議案にない事項への柔軟な対応が困難になる点にも注意が必要です。
対策2:オンライン総会・電子投票の導入を検討する
遠隔参加を促進します。
- 電子投票システム: 1〜2週間の投票期間を設定し、スマホ・PCから任意の時間に投票可能。
- WEB会議: ライブ配信と質疑応答を組み合わせ、臨場感を確保。
導入には管理規約の改正とコストがかかりますが、規約でオンライン参加を明記することで定足数算入が可能となります(国土交通省ガイドライン)。令和7年改正案でもオンライン参加の推進が推奨されます。
対策3:議題の重要性を事前に分かりやすく伝える
抽象的な議案名では無関心を生みます。「自分事」化を促しましょう。
- 広報誌発行: イラストやマンガで解説。「この工事で資産価値がどう守られるか?」を視点に。
- 事前説明会: 土日・夜間開催で参加しやすく。
対策4:管理会社と連携して回収率を高める
管理会社の専門性を活用します。
- 未提出者リスト共有: 期限前に作成依頼。
- 督促: 電話・訪問で丁寧に「お忘れではないですか?」と促す。高圧的にならないよう注意。
対策5:事前アンケートで「自分事」化を促す
総会関連のアンケートを実施。例えば、「気になっている不具合は?」と聞き、意見を議案に反映。「皆様のご意見に基づく提案」と報告することで、当事者意識を高めます。
それでも定足数が集まらなかったら?流会時の対応と備え
対策を尽くしても流会する可能性があります。法的影響と備えを理解しましょう。
流会した場合の法的影響と再招集の義務
流会すると議案は決議できず、予算執行や工事着手ができません。区分所有法第34条により、理事長は年1回の通常総会招集義務があり、流会時は再度招集手続きが必要です。
事前に規約で定めておくべき代替日程と予備戦略
標準管理規約に定足数緩和規定はありませんが、管理規約で独自ルールを設けられます(区分所有法第30条)。ただし、特別決議が必要です。
記載例(慎重な設定)
第〇条(定足数不足時の再招集)
- 総会が定足数を満たさず不成立となった場合、理事長は30日以内に同一議案で再度総会を招集しなければならない。
- 再度の総会では、第47条の定足数基準を適用せず、出席者の意思表示に基づき決議できる。
- ただし、規約変更・建替え決議・大規模修繕承認などの重要議案は通常基準を継続適用する。
【注意】定足数「0」の設定は区分所有者の権利を害する恐れがあり、無効の可能性があります。弁護士や管理士への事前相談を必須とし、有効性を確認してください。
流会時の「応急対応」:保存行為の法的限界
総会が流会した場合でも、共用部分の現状を維持するための「保存行為」は、総会決議なしで実施できます(区分所有法第18条)。各共有者が単独で行えるほか、理事長が代表して行うことも可能です。ただし、その範囲は限定的です。
- 保存行為(可能): 台風破損の窓ガラス交換、小規模雨漏り補修。
- 改良行為(不可): エントランス自動ドア化、省エネ照明交換。
- 変更行為(不可): 配管工事、エレベーター全面リニューアル。
「保存行為」と、資産価値を高める「改良行為」や大規模な「変更行為」との法的な線引きは、過去の判例等に基づき個別に判断されるため、注意が必要です。理事長の独断は後々トラブルになるリスクがあるため、緊急性が高くない限りは再度の総会招集を優先し、判断に迷う場合は事前に弁護士へ相談してください。
総会運営で混同しがちな重要ポイント
Q&Aで誤解を解消します。
Q1.「定足数」と「決議要件」の違いは?
A. ハードルが異なります。
- 定足数: 総会成立のための出席要件(議決権総数の半数以上)。
- 決議要件: 成立後、議案可決のための賛成要件(普通決議は出席者の過半数)。
2段階:定足数クリア→決議要件クリア。
Q2.「普通決議」と「特別決議」で必要な賛成数はどう違う?
A. 重要度に応じて異なります。
- 普通決議: 予算・決算承認、理事選任、共用部分の軽微変更。出席組合員の議決権の過半数(規約で別段の定め可)。
- 特別決議: 管理規約変更、共用部分の重大変更、建替え。組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上(規約で別段の定め可)。
(出典:区分所有法第39条)
まとめ:定足数確保へ向けた三層構造のアクション
委任状不足は構造的課題ですが、知識と取り組みで改善可能です。
- 課題理解: 高齢化、多様化、所在不明者の認識。
- ルール把握: 定足数(半数以上)と決議要件の違い、委任状等の活用。
- 対策実施: 案内工夫、オンライン、説明、管理連携、アンケート。
- 備え: 再招集義務、規約独自ルール、保存行為の限界。
理事会で共有し、まずは1つから始めましょう。小さな改善が資産価値を守ります。
免責事項
本記事は不動産に関する一般的な情報提供を目的とし、個別の法的助言ではありません。管理規約の解釈・変更、具体対応は弁護士やマンション管理士に相談してください。法令・制度は改正される可能性があるため、最新情報を確認し、個別の契約条項が最優先されます。
参考資料
- 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」 https://www.mlit.go.jp/common/001389814.pdf
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)の改正案について」(令和6年3月 パブリックコメント資料) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240710&Mode=2
- 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法改正関係)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
- 電子政府の総合窓口 e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

