マンション総会録音・撮影禁止の完全ガイド:規約改正4ステップと法的根拠

マンションの総会で、複数の住民が円卓を囲んで話し合っている様子。和やかながらも真剣な表情を浮かべており、建設的な議論が行われている雰囲気。参加者全員が安心して発言できるような、開かれた対話の場であることを示唆し、管理組合の合意形成の重要性と円滑な運営がもたらす良い影響というメリットを強調する。

※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。

目次

マンション総会の録音・撮影は禁止できる?規約改正からトラブル対応まで弁護士が解説

マンション総会での無断録音や撮影、そしてその内容がSNSに投稿されるといったトラブルに、頭を悩ませていませんか。発言の一部だけが切り取られ、組合内で対立が深まるケースも珍しくありません。こうした事態を防ぎ、参加者全員が安心して議論できる環境を整えるためには、明確なルール作りが不可欠です。

しかし、「そもそも総会での録音や撮影を禁止できるのか?」「ルールを設けるには、どのような手続きが必要なのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事を読めば、マンション総会における録音・撮影を禁止するための法的根拠から、管理規約を改正する具体的な4つのステップ、さらにはトラブル発生時の対応策まで、網羅的に理解できます。宅地建物取引士の視点から、円滑な総会運営を実現するための実践的な知識を解説します。本記事は一般的な情報提供を目的としており、筆者の専門資格に基づく内容ですが、個別相談は別途弁護士やマンション管理士などの専門家へお勧めします。

総会での録音・撮影は禁止できる?その法的根拠とは

結論から言えば、マンション管理組合は、管理規約で定めることにより、総会での録音・撮影を禁止することが可能です。これは感情論ではなく、法律に基づいた正当な権利として認められています。その主な法的根拠は「管理組合の自治権」と「施設管理権」の2つです。

根拠1:管理組合の「自治権」(区分所有法)

マンションの管理組合は、区分所有者で構成される自治的な団体です。区分所有法では、組合員が集まる会議を「集会」(一般的に「総会」と呼ばれる)と位置づけています(出典:区分所有法 第3条、第47条)。

そして、管理組合は法律に反しない範囲で、マンションの管理や使用に関するルールを「規約」として自ら定めることができます。つまり、総会の円滑な運営や参加者のプライバシー保護を目的として、「総会中は許可なく録音・撮影を禁止する」というルールを規約に盛り込むことは、組合に認められた自治権の行使にあたります。

根拠2:管理者としての「施設管理権」(民法)

総会が開かれる集会室などの共用部分は、管理組合が管理する財産です。民法第206条(所有権の内容)に基づき、管理組合は総会開催場所(共用部分)の秩序維持と議事進行の円滑化を目的とした「施設管理権」を行使することができます。この権利に基づき、議事進行を妨げる可能性のある無許可の録音・撮影行為を規約で禁止することが認められています。
ただし、この施設管理権は、組合員の基本的な権利(例:議事内容を知る権利、議事録の閲覧権)を侵害する範囲では及びません。

録音・撮影の禁止は、参加者のプライバシー保護と、自由な意見交換ができる円滑な議事進行を確保するために、法的に認められた正当な権利です。

裁判例から見る「撮影」の可否判断のポイント

近年、区分所有者が管理組合の財務資料など「帳票類」の撮影を求める紛争が生じており、一般的には帳票類(書類そのもの)の撮影は目的限定的に認めるべきとの見解もあります。

ここで重要なのは、この判断を総会の議事撮影と混同しないことです。

  • 帳票類の撮影: 目的が「情報の確認」に限定されており、撮影対象は「モノ(書類)」。
  • 総会議事の撮影: 発言する「ヒト」が対象に含まれ、プライバシー権や肖像権の問題が生じる。発言が萎縮し、自由な議論が妨げられるリスクがある。

したがって、「帳票の撮影が認められたからといって、総会の議事や他の参加者を自由に撮影して良いということにはならない」と明確に区別して理解しておく必要があります。

【規約改正】録音・撮影禁止ルールを正式に導入する4ステップ

録音・撮影の禁止を正式なルールとするためには、管理規約の改正が必要です。それには「特別決議」という、通常の決議よりも厳しい条件をクリアしなければなりません。ここでは、その手順を4つのステップに分けて解説します。ただし、管理規約に別段の定めがある場合は規約を優先してください。

ステップ1:理事会でルール案を固める

まず、理事会で禁止ルールの具体的な内容を検討します。以下の点を議論し、改正案のたたき台を作成しましょう。

  • 禁止の対象: 録音と撮影の両方を禁止するか?
  • 対象範囲: 総会の議事進行中のみか、会場内すべてか?
  • 例外規定: 公式な記録用、身体的な理由でメモが取れない方への配慮など、例外を認めるか?(理事長の事前許可制など)
  • 二次利用の禁止: 許可を得て録音・撮影した場合でも、SNSなど外部への公開を禁止するか?

ステップ2:全組合員へ改正案を事前通知する

理事会で固まった規約の改正案を、総会の議案として全組合員に通知します。このとき、単に条文案を送付するだけでなく、なぜルールが必要なのか、その背景や目的を丁寧に説明する文書を添付することが、合意形成の鍵となります。

  • トラブルの未然防止
  • 参加者のプライバシー保護
  • 円滑な議事運営の確保

上記のような目的を明確に伝え、組合員の理解を求めましょう。

ステップ3:総会で「特別決議」を得る

録音・撮影の禁止は、集会の運営に関する重要なルール変更にあたるため、規約の改正が必要です。そして、規約の改正には「特別決議」が求められます(出典:区分所有法 第31条(規約の設定・変更・廃止))。なお、特別決議の要件は、総会の招集手続開始時期により異なります(2026年4月1日の改正区分所有法施行に伴う経過措置)。

パターン1(2026年3月31日までに招集手続を開始する場合)
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。

パターン2(2026年4月1日以降に招集手続を開始する場合)
定足数として議決権総数の過半数の出席が必要となり、その上で出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成で可決します。(いわば「二段階判断」となります)

特別決議は、日常的な管理事項を決める「普通決議」よりも要件が厳しく、組合全体の強い合意がなければ成立しません。

項目普通決議特別決議(~2026/3/31)特別決議(2026/4/1~)
定足数規約による(通常は出席者)なし議決権総数の過半数
必要な賛成出席組合員の議決権の過半数組合員数・議決権の各4分の3以上出席組合員・議決権の各4分の3以上
主な対象事項役員選任、予算承認、決算承認など管理規約の変更、建替え、共用部分の重大な変更など同左
根拠法令区分所有法 第39条区分所有法 第31条(改正前)区分所有法 第31条(改正後)
普通決議と特別決議の要件比較

表が表示されない場合: 普通決議=出席組合員の議決権過半数 / 特別決議(~2026/3/31)=組合員数・議決権の各4分の3以上 / 特別決議(2026/4/1~)=定足数(過半数出席)確保後、出席者の各4分の3以上。

この高いハードルを越えるためにも、ステップ2の事前説明が極めて重要になります。

ステップ4:決定事項を全組合員に周知徹底する

無事に特別決議で可決されたら、それで終わりではありません。改正された新しい管理規約の写しを全組合員に配布し、ルールが変更されたことを改めて周知徹底します。

これにより、すべての組合員が新しいルールを認識し、円滑な運用へと繋がります。

そのまま使える!規約条文の作り方と記載例

実際に管理規約に追記する際の条文例を、目的別に3つご紹介します。これらをベースに、ご自身のマンションの実情に合わせて調整してください。(※規約の追加・変更は必ず総会の特別決議が必要です)

基本となる禁止条項の文例

まずは、録音・撮影行為そのものを禁止する基本的な条項です。

(記載例)
第XX条(総会における議事の録音等の禁止)
 総会においては、議事の適正かつ円滑な運営を確保し、組合員のプライバシーを保護するため、理事長が事前に許可した場合を除き、ビデオカメラ、録音機、スマートフォンその他一切の機器による録音、録画又は撮影(以下「録音等」という。)を禁止する。

柔軟な運用を可能にする「例外規定」の文例

公式記録のためや、障害のある方などへの配慮として、例外を設けることで、組合員の理解を得やすくなります。

(記載例)
第XX条2項 前項の規定にかかわらず、理事長は、議事録作成の補助、または身体的な理由により議事内容の記録が困難な組合員への支援など、正当な理由があると認める場合には、利用目的及び方法を限定した上で、録音等を許可することができる。

SNS投稿など二次利用を制限する条項も忘れずに

最も懸念されるSNSへの投稿などを防ぐため、録音・撮影データの二次利用を制限する条項も非常に重要です。

(記載例)
第XX条3項 前項の規定により録音等を許可された者は、当該録音等により得られた音声、映像又は画像を、SNSへの投稿、動画共有サイトへのアップロードその他方法の如何を問わず、不特定多数の者が閲覧できる状態に置いてはならない。

第XX条3項の有効性について
録音・撮影データの二次利用禁止は、以下の法的根拠に基づきます:

  • 個人情報保護(プライバシー権):他の参加者の音声・映像・画像は個人情報であり、規約に基づく禁止条項は、本人の同意のない公開から保護する手段として法的効力を持ちます。
  • 肖像権・パブリシティ権:発言者の顔や声は肖像権の対象となり、SNS等での無断公開は肖像権侵害となる可能性があります。規約の禁止条項は、この権利侵害の未然防止ルールとして機能します。
  • 名誉毀損・誹謗中傷防止:発言の一部が切り取られ、虚偽又は歪曲された形で拡散されるリスクを低減するため、規約による二次利用禁止は正当な目的です。

ただし、注記すべき点:
規約違反による二次利用(SNS投稿等)が現実に生じた場合、原則として、管理組合が投稿の強制削除や損害賠償を直接請求することは避けるべきです。これらの行為は弁護士資格が必要な法律事務(非弁行為)に該当するリスクがあります。規約違反の是正はあくまで組合内での任意協議が原則であり、法的対応が必要な場合は、必ず弁護士に相談してください。

ルール運用開始後の注意点とトラブル対応

規約を改正した後は、そのルールを適切に運用していくことが大切です。万が一のトラブルに備え、冷静な対応手順を確認しておきましょう。規約改正によるルール設定は、参加者の権利制限を最小限にしつつ、議事の適正運営とプライバシー保護のバランスを取ることを目指すべきです。

総会冒頭でのアナウンスが最も重要

ルールを形骸化させないために、新しい規約が施行されてからの総会では、必ず冒頭に議長から録音・撮影が禁止であることをアナウンスしましょう。

「本総会は、管理規約第XX条に基づき、許可のない録音・撮影は禁止となっております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。」

このように明確に伝えることで、うっかり違反を防ぎ、ルールを知らなかったという主張を避けることができます。

無断撮影者を発見した場合の「穏当な」対応手順

もし無断で録音・撮影している人を発見しても、感情的になってはいけません。以下の手順で穏当に対応することが、さらなるトラブルを避けるコツです。

  1. 静かに近づき、注意を促す: 役員が複数名で静かにその人の席へ行き、「規約で禁止されていますので、撮影はおやめください」と小声で伝えます。
  2. 議長から全体に再アナウンス: 個別の注意で止めない場合は、一旦議事を中断し、議長が「ただ今、撮影されている方がいらっしゃるようです。規約違反となりますので、機材をおしまいください」と全体に再度要請します。
  3. 退席を要請する: それでも従わない場合は、「議事進行の妨げになりますので、ご退席願います」と明確に伝えます。

【専門家からの注意】実力行使は避けるべきです!
相手のスマートフォンやカメラを無理やり取り上げようとする行為は、暴行罪や器物損壊罪に問われる可能性があります。管理組合の役員であっても、実力行使は避けなければなりません。

警察連絡は最終手段です。以下の順序で対応を検討してください:

  1. 組合内での話し合い:退席後、当該者と理事会が面談し、規約違反の是正と再発防止を求める。
  2. 弁護士への相談:組合内での是正が進まない場合、法的なアドバイスが必要になるため、弁護士に相談する。
  3. 警察への相談(必要に応じて):議事進行の著しい妨害や、退席要請にも応じない悪質行為で、かつ他の手段では解決が見込めない場合に限って、警察(不退去罪・威力業務妨害罪の可能性)に相談することも選択肢として検討できます。

違反行為があった場合の記録と事後処理

違反行為に対しては、まず組合内で話し合い、是正を求めることが基本です。原則として、投稿の強制削除や法的請求は、非弁行為にあたるリスクを避けるため組合が直接行うべきではありません。違反があった場合は、誰が、いつ、どのような行為をしたのかを客観的な事実として記録しておきましょう。法的な対応が必要な場合は、必ず弁護士に相談してください。

議事進行が著しく妨害され、退席要請にも応じないなど、極めて悪質なケースでは、最終手段として警察に相談することも選択肢の一つですが、まずは組合内での解決を最大限目指すべきです。

総会の録音・撮影に関するQ&A

ルールの導入にあたって、組合員から寄せられがちな質問とその回答例をまとめました。理事会での議論や、組合員への説明の際にお役立てください。

Q1.「知る権利の侵害だ」「議事の透明性が損なわれる」と反対されたらどう説明する?

A1. 知る権利や透明性の確保は非常に重要です。その点は、正確かつ詳細な議事録を作成し、全組合員に配布することで担保します。今回のルールは、知る権利を不当に制限するものではなく、他の参加者のプライバシー権を守り、誰もが萎縮することなく自由に発言できる環境を確保するための、いわば「議論の場の作法」を定めるものです。ご理解ください。

この回答のポイントは、相手の主張を一度受け止めた上で、ルールの目的が「権利の制限」ではなく「権利の保護とバランス」にあることを丁寧に説明することです。

Q2. 議事内容を覚えられない高齢者や障害者への配慮はどうするの?

A2. その点については、例外規定を設けることで対応可能です。例えば、「身体的な理由によりメモを取ることが難しい方については、事前に理事長に申請し、許可を得ることで個人の記録用に限って録音を認める」といった運用が考えられます。ただし、その場合でも録音データを外部に公開しない旨の誓約をいただくなど、他の参加者への配慮もお願いすることになります。

一律に禁止するのではなく、個別の事情に応じた柔軟な対応策を示すことで、反対意見が和らぎ、合意形成が進みやすくなります。

Q3. 規約改正が否決された…何か他に手はない?

A3. 特別決議のハードルは高いため、残念ながら否決される可能性もあります。その場合の代替案として、2つの方法が考えられます。

  1. 総会運営細則で定める: 規約本体の変更ではなく、「総会運営細則」のような下位ルールを設ける方法です。細則の制定が普通決議で可能であれば、特別決議より実現のハードルは下がります。(※細則の制定要件は、ご自身の管理規約をご確認ください)
    補足:使用細則 vs. 運営細則の違い
    マンションの規約体系では、大きく分けて以下の層があります:
    • 管理規約(規約本体):建物管理全般のルール。改正に特別決議が必要。
    • 使用細則(組合員の共用部分利用に関する細則):普通決議で改正可能(規約で別段の定めがない場合)。
    • 総会運営細則:総会のプロセスに限定したルール。改正要件は規約に依存するが、一般的には普通決議で足りる場合が多い。

    「録音・撮影禁止」を総会運営細則に盛り込む場合は、その効力が総会内の秩序維持に限定されることを明記する必要があります。また、細則化の可否は、ご自身のマンションの現規約(特に総会運営に関する規定)に依存しますので、必ず現規約と標準管理規約を対照してください。

  2. 総会ごとの「お願い」として協力を求める: 法的な拘束力はありませんが、総会の冒頭で議長から「円滑な議事進行とプライバシー保護のため、録音・撮影はご遠慮くださいますよう、ご協力をお願いいたします」とアナウンスする方法です。一定の抑止効果が期待できます。

まずは法的拘束力のある規約改正を目指し、それが難しい場合の次善の策として検討しましょう。

まとめ:合意形成を丁寧に進め、円滑な総会運営を目指しましょう

マンション総会における無断録音・撮影の問題は、多くの管理組合が直面しうる現代的な課題です。この記事で解説したポイントをまとめます。

  • 法的根拠: 録音・撮影の禁止は、組合の「自治権」と「施設管理権」に基づき、規約で定めることが可能。
  • 手続き: ルール化には、区分所有者数および議決権の各4分の3以上の賛成による「特別決議」が必要(2026年4月改正以降は定足数要件追加)。
  • 規約条文: ①基本の禁止条項、②例外規定、③二次利用禁止条項 の3点セットで検討するのが効果的。
  • 運用: 規約改正後は、総会冒頭でのアナウンスを徹底。トラブル時は冷静かつ穏当に対応し、実力行使は避ける。
  • 合意形成: なぜルールが必要なのか、その目的を丁寧に説明し、組合員の理解を得ることが最も重要。

管理のプロとして多くの組合を見てきた経験上、ルールの厳格さよりも、「なぜそのルールが必要なのか」という目的を組合員全員で共有するプロセスそのものが、長期的なコミュニティの結束力を高めます。

この記事を参考に、あなたのマンションでも、誰もが安心して参加できる、建設的な総会運営を目指してください。

免責事項

本記事は、マンション総会の運営に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の案件に対する法的助言を行うものではありません。管理規約の改正や具体的なトラブルへの対応にあたっては、弁護士やマンション管理士などの専門家にご相談ください。また、本記事の内容は2025年12月時点の情報に基づいており、法令改正等により内容が変更される可能性があります。最新の情報は、国土交通省の「マンション管理適正化法ガイド」や「マンション標準管理規約コメント」等でご確認いただきますようお願い申し上げます。2026年4月以降の規約改正は改正区分所有法の新要件を適用してください。


参考資料

島 洋祐

保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

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この記事を書いた人

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