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マンション管理会社から突然の値上げ通知が届き、どう対応すればよいかお困りではありませんか。人件費や物価の高騰を理由にした要求に、言われるがまま応じるしかないのでしょうか。
結論から言えば、管理会社の一方的な都合で管理委託費の値上げは決まりません。最終的な決定権は、区分所有者で構成される「管理組合」にあります。しかし、権利があるからと感情的に拒否するだけでは、かえって関係が悪化し、管理の質の低下を招くリスクもあります。
本記事では、宅地建物取引士の知見を活かし、マンション管理委託費の値上げ通知に対して、管理組合が取るべき法的根拠に基づいた交渉術を5つのステップで徹底解説します。相見積もりの適切な進め方から、専門家への相談タイミングまで、組合が主体的に交渉を進め、マンションの資産価値を守るための実践的な知識を提供します。
導入:なぜ今?管理費値上げの避けられない背景
昨今、多くのマンションで管理会社からの管理委託費の値上げ要請が相次いでいます。その背景には、管理組合としてもある程度理解しておくべき社会経済的な要因が存在します。
まずは、値上げの主な理由を客観的に把握し、冷静な交渉に臨むための土台を築きましょう。
用語の整理:「管理費」と「管理委託費」の違い
交渉を始める前に、基本的な用語を正確に理解しておくことが重要です。
- 管理費: 区分所有者(マンションの部屋の所有者)が、共用部分の維持管理のために管理組合に支払う費用。
- 管理委託費: 管理組合が、清掃や設備点検、事務管理などの業務を委託する管理会社に支払う費用。管理費の中から支出されます。
今回の値上げ交渉の対象は、後者の「管理委託費」です。この金額が上がると、結果的に各区分所有者が支払う「管理費」の値上げにも繋がりかねません。
値上げの主な要因は人件費と物価の高騰
管理会社が値上げを求める最大の理由は、管理業務のコスト上昇です。特に以下の2点が大きく影響しています。
- 人件費の上昇: 管理員や清掃スタッフの人件費は、管理委託費の大きな割合を占めます。最低賃金の上昇や人材不足による採用コストの増加が、直接的にコストを押し上げています。
- 物価・エネルギー価格の高騰: 清掃用具や共用部分の電気代、修繕に使われる資材費などが軒並み上昇しており、これもコスト増の要因です。
こうした状況を受け、政府も企業に対して適切な価格転嫁を促しています。公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表し、労務費の上昇分を発注価格に反映させることの重要性を示しています(出典:公正取引委員会、2023年)。
労務費の転嫁に係る価格交渉が形式的なものに終わることなく、実質的なものとなるよう、(中略)発注者及び受注者がそれぞれ採るべき行動/求められる行動について、考え方を示すものである。
(出典:公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」)
つまり、一定の合理的な根拠がある値上げ要請は、社会的な要請でもあるという側面を理解しておくことが、建設的な交渉の第一歩となります。
背景知識:【最重要】値上げは管理会社の独断で決まらない!組合が持つ「法的権利」とは
値上げの背景を理解した上で、最も重要な事実を知っておきましょう。それは、管理委託費の値上げは、管理会社の一存では決して決まらないということです。管理組合には、法律や規約によって交渉の主導権を握るための強力な権利が与えられています。
最終決定権は管理組合の「総会」にある(区分所有法)
マンション管理の基本ルールを定めた「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」では、管理に関する重要事項は管理組合の集会(総会)で決議すると定められています。管理委託契約の変更もこれに該当します。
管理会社からの値上げ提案はあくまで「提案」であり、それを受け入れるかどうかの最終決定権は、管理組合の総会にあります(区分所有法 第47条)。
総会決議の種類:普通決議と特別決議の違いは?
総会での決議には、主に「普通決議」と「特別決議」の2種類があり、議題の重要度によって必要な賛成数が異なります。
| 決議の種類 | 決議要件 | 主な対象議案 |
|---|---|---|
| 普通決議 | 区分所有者および議決権の各過半数の賛成 | ・管理委託契約の締結・変更 ・収支予算の決定 ・役員の選任・解任 など |
| 特別決議 | 区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成 | ・管理規約の設定・変更・廃止 ・建物の大規模な変更(共用部分の変更) ・建替え など |
【判断フロー】管理委託費値上げに必要な決議は?
┌─ 管理規約に「管理委託費の具体的な金額」が明記されているか?
├─ YES → 特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)が必要
│ (根拠:区分所有法 第31条)
│
└─ NO → 普通決議(区分所有者および議決権の各過半数以上)が必要
(根拠:区分所有法 第47条)
※ただし、区分所有法 第39条により管理規約に別段の定めがある場合は規約が優先される
(根拠:区分所有法 第39条)。
最終確認は、ご自身のマンション管理規約および標準管理委託契約書の最新版で行ってください。
ただし、注意点があります。もしマンションの管理規約に管理委託費の具体的な金額が明記されている場合、その金額を変更することは「規約の変更」と見なされ、特別決議が必要になる可能性があります(区分所有法 第31条)。まずはご自身のマンションの管理規約を確認することが重要です。
また、区分所有法第39条では、「規約に別段の定めがある場合は、その定めによる」とされており、法律の原則よりも管理規約の定めが優先される場合があります。
根拠資料の開示を要求できる権利(マンション標準管理規約)
管理会社から「人件費が高騰したため」といった曖昧な理由で値上げを通知されても、鵜呑みにする必要はありません。国土交通省が示す「マンション標準管理規約(2022年改正版)」には、区分所有者が会計帳簿や関係資料の閲覧を請求できる権利が定められています。
| (記載例)マンション標準管理規約(2022年改正版) 第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。 |
この権利に基づき、管理組合は管理会社に対して、値上げの積算根拠となる詳細な資料の提出を正式に要求できます。これにより、値上げ額の妥当性を客観的に判断することが可能になります。
手続・対応ステップ:【5ステップで解説】値上げ通知が届いたら組合が取るべき具体的アクション
法的権利を理解したところで、実際に値上げ通知が届いた後、管理組合がどのように行動すべきかを5つの具体的なステップに沿って解説します。
ステップ1:通知内容と現行契約書を照合する
まず、理事会が中心となり、送られてきた通知書と現在締結している「管理委託契約書」を丁寧に照らし合わせます。契約書に別段の定めがある場合はそちらが優先されます。
- 確認事項リスト
- 値上げの具体的な金額と、現行料金との差額
- 値上げの実施希望時期
- 契約更新の時期や手続きに関する条項
- 現在の委託業務の範囲と仕様
この段階で、通知書に記載された値上げ理由が曖昧でないかを確認します。
ステップ2:積算根拠資料の提出を正式に要求する
次に、理事会として管理会社に対し、値上げ額の積算根拠を示す詳細な資料の提出を正式に(書面で)要求します。これは管理組合の正当な権利です。
- 要求すべき資料の例
- 項目別の詳細な見積書(人件費、清掃費、設備点検費、一般管理費など)
- 人件費の具体的な内訳(対象人員、勤務時間、単価の変動など)
- その他経費(消耗品費、通信費など)の変動を示す資料
マンション管理適正化法第3条に基づく「マンション管理適正化指針」では、管理会社は管理組合に対し、業務の執行状況及び財産の状況について説明責任を負うとされています。この説明責任を果たすよう、毅然とした態度で要求しましょう。
ステップ3:相見積もりで「市場の適正価格」を把握する
提出された根拠資料を精査すると同時に、他の管理会社から相見積もりを取得し、提案された値上げ額が市場価格と比べて妥当か検証します。
相見積もりは、現在の管理委託費が適正かを判断するための最も有効な手段の一つです。
ただし、やみくもに多くの会社へ依頼するのは得策ではありません。見積もりを作成するために、管理会社は現地調査(3〜4回程度)、清掃や設備点検などの外注先との打ち合わせ、理事会との面談など、多大な労力がかかります。
特に20戸~40戸程度の中小規模マンションの場合、多くの会社に見積もりを依頼しすぎると「手間がかかる組合」と敬遠され、かえって良い提案を受けられなくなる可能性があります。現実的には2~3社程度に絞ることが目安とされていますが、マンションの規模・所在地により業界統計は異なります。地域のマンション管理士会等に相談し、適切な件数を確認してください。組合側の要望が強すぎると、管理会社から敬遠される恐れがあり、5社も6社も見積もりを依頼すると、対応してくれる会社が非常に少なくなる場合があります。
ステップ4:交渉カードを準備する(業務見直し・段階的値上げ)
相見積もりで市場価格を把握し、値上げ額の妥当性を検証したら、交渉のテーブルに着くための「交渉カード」を準備します。単に「高い」と反論するのではなく、具体的な代替案を提示することが重要です。
- 交渉カードの例
- 業務仕様の見直し: 現在の管理仕様が過剰でないか見直す。(例:管理員の勤務時間を短縮する、清掃頻度を調整する)
- 段階的な値上げの提案: 一括での大幅な値上げが難しい場合、複数年にわたる段階的な値上げを提案する。例えば、「3年間で合計9%の値上げを、毎年3%ずつ段階的に実施してほしい」といった提案です。これにより、組合は急激な負担増を避け、計画的に財政を安定させることができます。管理会社側にとっても、将来的な収入の見通しが立つため、受け入れられやすい提案の一つです。
- コスト削減策の提示: 組合側で実施可能なコスト削減策(例:共用部の照明をLED化する、電力会社を切り替える)を提示し、値上げ幅の相殺を求める。
また、妥当な値上げ幅は20%程度まで受け入れ可能という実例もありますが、2倍以上の値上げ提案が総会で否決された事例もあり、根拠不十分な提案は否決される可能性が高い点に留意してください。
ステップ5:理事会で方針を固め、総会に備える
ここまでの調査と分析に基づき、理事会としての方針を決定します。
- 値上げ案を妥当として受け入れるか
- 一部修正(減額、段階的値上げなど)を求めて再交渉するか
- 値上げを拒否し、管理会社の変更(リプレイス)も視野に入れるか
方針が固まったら、その交渉経緯と結論をまとめ、総会に議案として提出する準備を進めます。組合員全員の理解と合意を得ることが最終ゴールです。
手続・対応ステップ:交渉を有利に進めるための実践テクニック3選
交渉の場で具体的な提案ができるかどうかで、結果は大きく変わります。ここでは、値上げ交渉を有利に進めるための3つの実践的なテクニックを紹介します。
テクニック1:「一式見積もり」はNG!項目別の詳細内訳を求める
管理会社から提示される見積もりが「管理業務一式 〇〇円」といった大まかなものでは、どこに値上げの要因があるのか全く分かりません。これでは交渉の土台にすら立てません。
必ず、以下の項目ごとに金額が明記された詳細な内訳書を要求してください。
- 事務管理業務費(会計、理事会支援など)
- 管理員業務費(人件費)
- 清掃業務費
- 建物・設備管理業務費(エレベーター、消防設備、給排水設備などの保守点検費)
これにより、「どの項目が、なぜ、いくら上がるのか」を具体的に議論できるようになります。
テクニック2:業務見直し案を具体的に提示する
コスト上昇が避けられないのであれば、他の部分でコストを削減できないか検討し、具体的な「業務見直し案」として管理会社に提示します。これは非常に有効な交渉カードです。
- 業務見直し案の具体例
- 管理員の勤務形態: 常駐から巡回に変更する、勤務日数を週5日から週3日に減らす。
- 清掃業務: 日常清掃の頻度を調整する、年に数回の特別清掃の仕様を見直す。
- 植栽管理: 剪定の回数や範囲を見直す。
- 報告業務: 紙媒体での報告書を減らし、データでの共有に切り替える。
組合側から「この業務仕様を変更すればコストを削減できるのでは?」と主体的に提案することで、建設的な協議が可能になります。
テクニック3:複数年にわたる「段階的な値上げ」を提案する
一度に10%といった大幅な値上げは、組合の財政や区分所有者の家計に大きな影響を与えます。そこで、管理会社が提示した値上げ幅自体には一定の合理性があると判断した場合でも、その上げ方を交渉します。
例えば、「3年間で合計9%の値上げを、毎年3%ずつ段階的に実施してほしい」といった提案です。これにより、組合は急激な負担増を避け、計画的に財政を安定させることができます。管理会社側にとっても、将来的な収入の見通しが立つため、受け入れられやすい提案の一つです。
手続・対応ステップ:絶対に避けるべき!交渉で失敗する3つのNG行動
交渉を有利に進めるテクニックがある一方、関係をこじらせ、かえって不利益な結果を招いてしまうNG行動も存在します。ここでは、特に注意すべき3つの行動を解説します。
NG1: 感情的に「値上げ拒否」だけを主張する
値上げの背景にある人件費高騰などを無視し、ただ感情的に「値上げは一切認めない!」と主張するのは最悪の選択です。
合理的な理由なき拒否は、管理会社との信頼関係を著しく損ないます。その結果、必要なサービスが提供されなくなるなど管理の質が低下したり、最悪の場合は契約更新を拒否されたりするリスクがあります。建設的な対話の姿勢を忘れてはいけません。
NG2: 無制限に相見積もりを依頼して敬遠される
相見積もりは有効な手段ですが、前述の通り、5社も6社も無計画に依頼するのは逆効果です。管理会社にとって見積もり作成は大きな負担であり、特に成約の可能性が低い「当て馬」にされることを嫌います。
不誠実な対応と見なされると、業界内で評判が広まり、いざ本気で管理会社を変更しようとした際に、どの会社からも相手にされなくなる可能性があります。誠意をもって2〜3社に依頼するのが賢明です。
NG3: 法的根拠なく独自交渉し「非弁行為」リスクを負う ⚠️ 重大リスク
交渉がこじれた際に、理事会の役員が管理会社に対して「契約不履行だ」「損害賠償を請求する」といった法的主張を独自に行うことには、重大な法的リスクが伴います。
弁護士法第72条により、報酬の有無を問わず、法的紛争の代理交渉や法律事務は弁護士の独占業務です。理事会役員が個別に法的請求を行うことは:
- 弁護士法第72条違反に該当する可能性がある
- 交渉相手から「非弁行為者」と警告を受ける可能性がある
- 交渉の信頼性が著しく低下する
安易な法的交渉は厳禁です。状況がこじれそうになったら、速やかに弁護士またはマンション管理士に相談してください。
FAQ(よくある質問)
マンション管理委託費の値上げ交渉に関して、特に多く寄せられる質問にお答えします。
| Q1. 管理委託費の値上げは、管理会社が一方的に決められるのですか? |
| A1. いいえ、決められません。管理会社からの提案は可能ですが、最終的な決定は管理組合の総会での決議(通常は普通決議)が必要です。管理組合が主導権を握っています。 |
| Q2. 相見積もりは何社くらいに依頼するのが適切ですか? |
| A2. 2~3社が現実的かつ効果的です。管理会社側の見積もり作成には大きな労力がかかるため、むやみに多く依頼すると敬遠され、かえって良い提案を受けにくくなる可能性があります。 |
| Q3. 交渉がうまくいかない場合、どうすればいいですか? |
| A3. 管理組合だけでの解決が難しいと感じたら、専門家であるマンション管理士や弁護士への相談を強く推奨します。運営面でのアドバイスは管理士、法的な対立が予想される場合は弁護士が適任です。弁護士法第72条により、報酬目的でなくとも法的紛争の代理交渉は弁護士の独占業務です。 |
実務ヒント:交渉が難航したら?専門家への相談タイミング
管理組合内での対応には限界があります。交渉がこじれたり、法的な論点が含まれたりする場合は、ためらわずに専門家の力を借りることが、結果的に組合の利益を守ることに繋がります。
マンション管理士に相談できること
マンション管理士は、マンション管理の適正化を推進するための国家資格者です。管理組合の運営全般に関するアドバイスの専門家です。
- 相談できる内容:
- 値上げ額の妥当性の診断
- 管理委託契約書や見積書のチェック
- 業務仕様の見直し案の作成支援
- 総会議案書の作成サポートや、総会運営のアドバイス
- 費用について:管理士事務所ごとに異なります。各地域のマンション管理士会公式ガイドまたは個別事務所にお問い合わせください。
まずは、運営・実務面での客観的なアドバイスが欲しい場合に適しています。自治体によっては無料相談会を実施している場合もあります。
弁護士への相談が必要なケース
弁護士は、法律の専門家です。交渉が法的な紛争に発展しそうな場合に不可欠な存在です。
- 相談が必要なケース:
- 管理会社との交渉が完全に決裂した場合
- 管理会社による契約違反が疑われる場合
- 管理組合の代理人として法的な交渉を任せたい場合
- 訴訟などの法的措置を検討する場合
- 費用について:事務所ごとに異なります。各事務所にお問い合わせください。
特に、管理会社に対して法的な責任追及を行う場合は、必ず弁護士に依頼する必要があります。弁護士法第72条により、報酬目的でなくとも法的紛争の代理交渉は弁護士の独占業務です。
⚠️ 注意:マンション管理会社の「評価制度」について
マンション管理会社評価制度は、企業そのものの信用度・経営健全性を評価するものではなく、あくまで提供サービス内容・履行状況を評価するツールです。高評価を得ている会社でも、個別マンションの条件により契約更新を拒否する場合や、相場以上の値上げを提案する場合があります。
まとめ:冷静な交渉でマンションの資産価値を守ろう
マンション管理会社からの管理委託費の値上げ要請は、管理組合にとって大きな課題です。しかし、正しい知識と手順を踏めば、決して不利な立場ではありません。
本記事で解説した重要なポイントを再確認しましょう。
- 法的権利を認識する: 管理委託費の最終決定権は、管理会社ではなく管理組合の総会にあります。
- 根拠を徹底的に検証する: 感情論ではなく、詳細な根拠資料と相見積もりに基づいて、値上げ額の妥当性を客観的に判断します。
- 建設的な交渉を行う: 単なる拒否ではなく、業務の見直しや段階的な値上げといった代替案を提示し、Win-Winの着地点を探ります。
値上げ交渉は、現在の管理業務の質とコストを見直す絶好の機会でもあります。管理組合が主体となって冷静かつ戦略的に交渉に臨むことが、組合員の負担を最小限に抑え、マンション全体の資産価値を長期的に維持・向上させる鍵となるのです。
免責事項
本記事は、マンション管理委託費の値上げ交渉に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、個別の事案に対する法的な助言、または見解を表明するものではありません。特に決議要件や契約条項に関しては、管理規約及び標準管理委託契約書の最新版確認が必須です。実際の交渉や法的な手続きを進めるにあたっては、必ず弁護士、マンション管理士等の専門家にご相談ください。また、本記事で引用する法令や制度は記事執筆・検証時点(2025年)のものであり、最新の法令改正や、個別のマンション管理規約、管理委託契約書の条項が最優先されます。
参考資料
- 公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年 公表。2025年時点での改正有無は公式HPで最新情報を確認してください) https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069
- 国土交通省「マンション標準管理規約」(2022年改正版) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
- 国土交通省「マンション管理の適正化に関する指針」(※参考資料は2005年7月公表版。最新情報は国土交通省HPでご確認ください) https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070729/02.pdf
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

