マンション管理規約改定のすすめ ~時代に合わせた「ルールのアップデート」が資産価値を守る~

管理規約の作成

※本コラムの内容は、当社が独自に調査・収集した情報に基づいて作成しています。無断での転載・引用・複製はご遠慮ください。内容のご利用をご希望の場合は、必ず事前にご連絡をお願いいたします。

分譲マンションは、「区分所有者全員が共同で所有・管理する建物」であり、その運営の根幹をなすのが「管理規約」です。管理規約は、いわばそのマンションにおける“憲法”のような存在であり、居住ルール、共用部分の使い方、管理費の支払い、修繕の手続きなど、共同生活を円滑に行うためのルールが定められています。

しかし、多くのマンションでは「新築時に売主が一括して作成した規約」がそのまま使われ続けており、時代の変化や法改正に対応できていないケースが少なくありません。今回は、マンション管理における「規約改定」の必要性と実務ポイントについて解説します。

目次

■ 管理規約はどうやって作られ、どうやって変更されるのか?

管理規約の作成・変更は、「区分所有法(正式名:建物の区分所有等に関する法律)」に明確に規定されています。

● 規約の制定・変更の法的根拠(区分所有法第31条)

第31条1項:規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議によって行う。

つまり、総会で「特別決議」(4分の3以上の賛成)を得なければ、規約改定はできません。
これに該当する主な事項は以下のとおりです:

内容決議要件
管理規約の変更(用途制限・費用負担の変更など)区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上(特別決議)
使用細則(規約に基づく運用ルール)の変更過半数決議でも可(ただし規約で別段の定めある場合を除く)

🔸注意:委任状・書面議決も含めて有効票を集める必要があるため、事前周知・合意形成のプロセスが非常に重要です。


■ 規約を見直すべき代表的なケース

1. 法改正への未対応

国交省や自治体による制度改正に合わせて、規約も更新する必要があります。

法改正内容改定例
改正マンション管理適正化法(2020年)管理計画認定制度の創設「長期修繕計画の定期見直し」「管理者の明確化」条項を追加
改正区分所有法(2025年予定)建替え決議要件緩和、団地再構築促進建替え手続き・団地規約との整合性を確保

2. 社会・生活スタイルの変化

  • 電気自動車の普及 → 充電設備設置に関する規定が必要
  • 在宅勤務・テレワークの常態化 → 共用部の使い方の見直し
  • 民泊・Airbnb等への対応 → 禁止・制限の明文化が必須
  • ペット問題 → 種類・頭数・共用部のルールを細かく定める必要

3. 災害・緊急時対応の不備

防災倉庫の設置、ライフライン停止時の行動指針など、実際の非常時に備えた内容が盛り込まれていない規約が大半です。


■ 実際の改定手順:進め方の実務フロー

  1. 現行規約の点検
    • 「国土交通省の標準管理規約」と比較し、どこが不十分かを明確化
    • 必要に応じて、弁護士や管理士の助言を受ける
  2. 理事会・専門委員会で草案作成
    • 改定箇所と理由を整理
    • 原案と新旧対照表を作成(住民説明用)
  3. 住民説明会を開催(可能であれば複数回)
    • 目的は「合意形成」
    • 質問・懸念に丁寧に対応
  4. 総会招集と議案上程
    • 招集通知には「改定案全文」「新旧対照表」を必ず添付
    • 出席者・委任状・書面表決を合わせて「4分の3以上の賛成」が必要
  5. 可決後、規約の謄本作成・署名押印・保管
    • 管理会社や管理組合が正式な謄本を保管し、必要に応じて外部提出用にも使用

■ 規約改定の成否は“周知と納得”にかかっている

改定の正当性がどれほどあっても、「住民が内容を理解していない」「日常生活に関係ないと誤解している」状態では、決議は成立しません。

**成功の鍵は「説明責任」**です:

  • 「なぜ今、改定が必要なのか」
  • 「生活にどう影響するのか」
  • 「資産価値との関係は?」

これらをパンフレット・掲示・説明会・回覧などで丁寧に伝えることで、合意形成のハードルは確実に下がります。


■ 最後に:規約改定はマンションの“健康診断”である

建物が老朽化するように、**規約も“制度的老朽化”**を起こします。
目に見える劣化よりも深刻なのが「対応できないルールのまま放置されている」こと。これでは、トラブル発生時に誰も裁定できず、管理不全に陥ってしまいます。

逆に、法令や時代に即した規約を整備しているマンションは、以下の点で優位に立てます:

  • 建替え・大規模修繕の合意形成がスムーズ
  • 不動産価値が落ちにくい(購入検討者が安心)
  • 管理会社・理事会の業務負担が軽減される

■ まとめ

  • 規約改定には区分所有者数・議決権の各4分の3以上の特別決議が必要
  • 法改正・社会変化に未対応のままだと「管理不全マンション」となるリスク
  • 成功の鍵は、「丁寧な周知」と「新旧対照表などの明示」
  • 規約を整備することは、“マンションの未来に対する投資”である
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この記事を書いた人

保有資格:(管理業務主任者・ 保険募集人・甲種防火管理者)
不動産業界歴5年。外部管理者方式や関連法規についての知識も豊富に持っております。
管理組合様それぞれのニーズに合った資産形成のご提案も行ってまいります。
組合様に最適な業者の選定や価格交渉により、コストパフォーマンスの高い管理を実現します。

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