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マンションの自主管理、役員の高齢化やなり手不足、専門知識の欠如といった問題に直面し、「このままでは限界かもしれない」と感じていませんか?自主管理はコストを抑えられる一方、役員の負担増大や法改正への対応遅れなど、資産価値を損なうリスクもはらんでいます。この記事では、宅地建物取引士の視点から、自主管理の限界をデータで明らかにし、管理会社導入のメリット・デメリット、具体的な移行手順、そして失敗しない管理会社の選び方までを網羅的に解説します。特に、多くの組合が見落としがちな「見積もりの取り方」については、管理会社側の視点も踏まえた実践的なノウハウを提供します。この記事を読めば、管理会社導入に向けた不安が解消され、次のアクションへ自信を持って進めるようになるでしょう。
はじめに:その「自主管理」、限界ではありませんか?

長年続けてきた自主管理。しかし、役員の高齢化やなり手不足、複雑化する法改正への対応など、当初は想定していなかった課題に直面している管理組合は少なくありません。
- 「理事のなり手がおらず、同じメンバーが何年も続けている…」
- 「大規模修繕の計画や業者選定、専門知識がなくて不安だ…」
- 「管理費の滞納者への督促が精神的に辛い…」
- 「日々の会計処理や清掃の手配だけでもう手一杯…」
もし、このようなお悩みを一つでも抱えているなら、それは管理体制を見直す重要なサインかもしれません。本記事では、自主管理の限界を乗り越え、マンションの資産価値を守るための選択肢として「管理会社への委託」を具体的に解説していきます。
マンション自主管理が直面する3つの限界【データで見る実態】
自主管理の限界は、個別のマンションだけの問題ではありません。多くの管理組合が共通して抱える構造的な課題であり、その実態は国の調査データにも表れています。
限界1:役員の高齢化・なり手不足
最も深刻な課題が、役員の担い手不足です。国土交通省の最新調査によると、管理組合役員のなり手が「不足している」または「高齢化で将来不足が見込まれる」と回答した組合は、全体の56.8%にのぼります(出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」、2024年、p.100)。
一部の区分所有者に負担が集中し、持続可能な組合運営が困難になっている実態がうかがえます。
限界2:専門知識の不足(法改正、大規模修繕、滞納督促)
マンション管理には、会計、法律、建築など多岐にわたる専門知識が求められます。特に、以下のような業務は専門性が高く、自主管理での対応が難しい領域です。
- 法改正への対応: 区分所有法やマンション管理適正化法などの改正内容を正確に理解し、規約へ反映させる。
- 大規模修繕: 長期修繕計画の策定・見直し、工事仕様書の作成、施工会社の選定・監理。
- 滞納督促: 管理費等の滞納者に対し、法的手続きも見据えた適切な督促を行う。
これらの専門業務への対応が遅れると、マンションの資産価値に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
限界3:日常業務の負担増大
会計処理、共用部分の清掃・点検の手配、各種トラブル対応など、日常的な管理業務も多岐にわたります。これらの業務一つひとつは小さく見えても、積み重なると役員の時間を大きく奪い、心身の負担となります。
こうした背景から、自主管理を行う管理組合の割合は平成30年度の11.0%から令和5年度には9.2%へと減少傾向にあり、多くの組合が管理会社への委託を選択しています(出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」、2024年、p.88)。
管理会社導入のメリット・デメリットを冷静に比較
管理会社の導入は、自主管理の限界を克服する有効な手段ですが、メリットとデメリットを正しく理解し、組合にとって最善の選択をすることが重要です。
管理会社はあくまで業務の代行者。最終的な意思決定の責任は管理組合にあることを忘れてはいけません。
ここで、関連する用語を整理しておきましょう。
用語の整理 ● 管理費:区分所有者が日常の共用部管理のため**管理組合へ**支払うお金。 ● 管理委託費:管理組合が業務委託先の**管理会社へ**支払うお金。(管理費から充当される) ● 修繕積立金:区分所有者が将来の大規模修繕のため**管理組合へ**積み立てるお金。管理委託費とは別会計です。 |
管理会社に委託する3つの大きなメリット
- 役員の負担を大幅に軽減できる
国交省の調査で、管理会社に委託している理由として最も多く挙げられたのが「理事会・役員の負担が軽減されるから」(72.8%)でした(出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」、2024年、p.94)。会計処理、業者手配、滞納督促といった煩雑な業務から解放され、役員は組合運営の重要事項の検討に集中できます。 - 専門的な業務を適切に処理できる
法改正への対応や長期修繕計画の策定など、専門知識を要する業務をプロに任せられる安心感は大きなメリットです。これにより、建物の維持管理が適切に行われ、マンションの資産価値維持につながります。 - 会計の透明性と正確性が向上する
管理費等の徴収、支払い、月次報告書の作成などを管理会社が行うことで、会計処理の透明性と正確性が高まります。第三者の目が入ることで、組合財産の適正な管理が期待できます。
忘れてはならない3つのデメリットと注意点
- 管理委託費という新たなコストが発生する
当然ながら、管理会社に業務を委託すれば管理委託費が発生します。これは管理組合の支出増に直結するため、現在の管理費で賄えるのか、あるいは管理費の値上げが必要になるのか、慎重な資金計画が求められます。 - 組合員の当事者意識が低下するリスク
「管理会社に任せれば安心」という意識が強すぎると、組合員がマンション管理に無関心になる恐れがあります。管理会社はあくまでパートナーであり、管理の主体は管理組合自身であるという意識を共有することが不可欠です。 - 意思決定に時間と手間がかかる場合がある
自主管理であれば理事会の判断で迅速に進められたことも、管理会社との契約に基づき、総会での決議が必要になるなど、民主的なプロセスを経る必要があります。
【完全ガイド】自主管理から管理会社へ!移行までの6ステップ
自主管理から管理会社への移行は、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、標準的な6つのステップを解説します。
Step1:理事会での課題共有と方針決定
まずは理事会で、現在の自主管理が抱える課題(なり手不足、業務負担、専門知識の欠如など)を具体的に洗い出します。その上で、解決策として管理会社への委託を検討する方針を決定します。
Step2:管理会社への要求仕様(RFP)の作成
どのような業務をどこまで委託したいのかを明確にする「要求仕様書(RFP: Request for Proposal)」を作成します。これにより、各社から同じ条件で見積もりを取得でき、比較検討が容易になります。
Step3:管理会社の選定と比較検討(2〜3社が現実的)
要求仕様書をもとに、複数の管理会社から見積もりと提案を受けます。後述しますが、むやみに多くの会社から見積もりを取ることは避け、2〜3社に絞り込むのが現実的です。各社のプレゼンテーションを受け、理事会で候補となる会社を選定します。
Step4:住民説明会の開催と合意形成
理事会で選定した候補の管理会社について、住民(組合員)向けの説明会を開催します。委託する理由、メリット・デメリット、費用などを丁寧に説明し、質疑応答を通じて組合員の理解と合意形成を図ります。
Step5:総会での決議
管理会社への委託は、管理組合の総会での決議が必要です。マンション標準管理規約では、管理委託契約の締結は「組合員総数及び議決権総数の各過半数による決議(普通決議)」で決定すると定められています(出典:国土交通省「マンション標準管理規約」、2021年、第48条第1項第6号および同条第2項)。
【最重要】必ずご自身のマンションの管理規約をご確認ください。
上記の「過半数」はあくまで標準的な規約の例です。ご自身のマンションの管理規約で、より重い要件(例:4分の3以上の特別多数決議など)が定められている場合は、その規約が優先されます。
Step6:管理委託契約の締結と業務引継ぎ
総会で承認されたら、管理会社と管理委託契約を締結します。契約前には、マンション管理適正化法に基づき、管理業務主任者から重要事項説明を受ける義務があります。契約締結後、会計資料や各種点検記録などを引き継ぎ、管理業務がスタートします。
失敗しない管理会社の選び方|4つの比較チェックポイント
数ある管理会社の中から、自分たちのマンションに最適なパートナーを選ぶための比較ポイントを4つご紹介します。
ポイント1:管理実績と財務の健全性
- 管理実績: 自分たちのマンションと類似の規模・築年数の物件の管理実績が豊富か確認します。
- 財務状況: 会社の財務状況が健全であるか、経営状態を確認することも重要です。
- 行政処分歴: 過去に行政処分を受けていないか、国土交通省の検索システムなどで確認しましょう。
ポイント2:業務範囲と担当者の専門性
- 業務範囲の明確さ: 見積書や提案書で、委託する業務範囲(どこまでが標準で、どこからがオプションか)が明確に示されているか確認します。
- 担当者の質: 実際に担当となる「フロント」と呼ばれる担当者の経験や対応力は極めて重要です。面談の機会を設け、コミュニケーション能力や専門知識を見極めましょう。
- 専門資格: 担当者がマンション管理士や管理業務主任者などの資格を保有しているかも一つの指標になります。
ポイント3:会計報告の透明性と監査体制
管理組合の大切な財産を預ける上で、会計の透明性は必須条件です。
- 月次報告書の書式は分かりやすいか。
- 管理組合の財産(管理費等)と管理会社の財産が明確に分別管理されているか(保証措置など)。
- 社内に監査部門があるか、または外部の監査を受けているか。
ポイント4:緊急時の対応力
漏水や設備故障など、緊急時の対応体制はマンション生活の安心に直結します。
- 24時間365日対応のコールセンターがあるか。
- 緊急時の出動体制や協力業者との連携はどのようになっているか。
なお、「管理計画認定制度」や「マンション管理適正評価制度」は、管理組合の管理計画やマンションの管理状態を評価する制度であり、管理会社そのものの優劣を評価する制度ではない点に注意が必要です。
【最重要】管理委託費の見積もりで絶対にやってはいけないこと
管理会社導入の成否を分ける最も重要なプロセスが「見積もりの取得」です。ここでは、多くの組合が陥りがちな失敗を避け、成功に導くための3つの注意点を解説します。
注意点1:「一式見積もり」はNG!必ず詳細な内訳を求める
「管理委託費 一式 〇〇円」といった大雑把な見積もりは絶対に受け入れてはいけません。国土交通省が定める標準管理委託契約書でも、業務ごとの内訳明示が求められています。
NG例:一式見積もり | OK例:詳細見積もり |
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管理委託費 300,000円 | ・事務管理業務費 80,000円 ・管理員人件費 150,000円 ・清掃業務費 50,000円 ・建物設備管理費 20,000円 |
詳細な内訳を求めることで、以下のメリットが生まれます。
- 各社の費用を項目ごとに比較できる
- どの業務にどれだけのコストがかかっているか把握できる
- 将来、管理仕様を見直す際の交渉材料になる
注意点2:過度な相見積もり(5社以上)が招く悲劇とは?

少しでも安くしたいという気持ちから、5社、6社と多くの会社から見積もりを取ろうとする組合がありますが、これは逆効果になる可能性が高いです。
管理会社は、1件の見積もりを提出するために、複数回の現地調査、清掃・消防・エレベーター等の協力会社との仕様確認や価格交渉、理事会との面談など、多大な時間と労力をかけています。特に、20戸~40戸程度の規模のマンションでは、管理会社にとって受注による利益が限られるため、5社以上の競合がいると判断した場合、「受注確率が低い」と見なされ、提案に力を入れなかったり、見積もり自体を辞退されたりするリスクが高まります。結果として、質の低い提案しか集まらないという事態を招きかねません。
国の調査でも、実際に管理会社を変更した組合が見積もりを取得した社数は「2社」または「3社」が全体の約74%を占めており、これが現実的なラインです(出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」、2024年、p.97)。
注意点3:管理会社の見積作成コストへの理解が成功の鍵
質の高い提案を受けるためには、「選ぶ側」である組合も、管理会社の見積作成にかかる労力に配慮する姿勢が重要です。事前に要求仕様をしっかり固め、候補を2〜3社に絞り込んだ上で、「ぜひ貴社に前向きに検討してほしい」というメッセージを伝えて依頼することで、管理会社も真剣に見積作成に取り組んでくれます。このような良好な関係づくりが、最適なパートナー選びにつながるのです。
自主管理から管理会社導入に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 管理委託費の費用感はどれくらい?

A1. 国土交通省の調査(2024年)によると、全部委託の場合の管理委託費の月額平均(1戸あたり)は、マンションの総戸数規模によって以下のような傾向があります。
- 総戸数21~30戸: 11,595円/戸
- 総戸数31~50戸: 10,723円/戸
- 総戸数51~75戸: 10,121円/戸
- 総戸数76~100戸: 9,471円/戸
(出典:国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」、2024年、p.91)
ただし、これはあくまで全国平均の参考値です。実際の費用は、マンションの設備(エレベーター、機械式駐車場など)、管理員の勤務形態、清掃の頻度、立地等によって大きく変動しますので、必ず個別の見積もりでご確認ください。
Q2. 管理会社を導入すれば、役員の責任はなくなる?
A2. いいえ、なくなりません。管理会社はあくまで管理組合からの委託を受けて業務を代行する立場です。マンションの維持管理に関する最終的な意思決定の権限と責任は、管理組合(およびその代表である役員)にあります。管理会社は、その意思決定をサポートする専門家パートナーと位置づけるのが正しい理解です。
Q3. 総会決議の要件は?
A3. 標準管理規約では、管理委託契約の締結・変更・解除は、区分所有者および議決権の「各過半数」で決する普通決議事項とされています。しかし、これはあくまで標準的なルールです。ご自身のマンションの管理規約で、これより重い特別多数決議(例:4分の3以上など)が定められている場合は、その規約が優先されます。総会開催前には、必ず管理規約の該当条項を確認してください。
まとめ:自主管理の限界は、資産価値を守るための転換点

自主管理が限界に達することは、決して失敗ではありません。それは、マンションを取り巻く環境の変化に対応し、より持続可能で専門的な管理体制へと移行するための重要な「転換点」です。
管理会社の導入は、役員の負担を軽減するだけでなく、専門的な知見を取り入れることで、マンション全体の資産価値を長期的に維持・向上させるための戦略的な一手となり得ます。
この記事で解説したステップやポイントを参考に、まずは理事会で現状の課題を共有することから始めてみてください。適切なパートナーとしての管理会社を選ぶことができれば、それはマンションの未来にとって大きな財産となるはずです。
【免責事項】
本記事は、宅地建物取引士の資格を有する筆者が執筆しましたが、特定の管理会社との利害関係はありません。本記事は、不動産管理に関する一般的な情報提供を目的として作成されており、特定の個人や管理組合の状況に対する法的な助言、または具体的な契約内容を推奨・保証するものではありません。管理会社の導入や選定に関する最終的な意思決定は、ご自身の責任と判断において、必ず管理規約や関連法令、個別の契約条項を確認の上、慎重に行ってください。記事内の情報は、公開日時点の法令等に基づいておりますが、最新の法改正等により内容が変更される可能性があります。
参考資料
- 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」(2024年): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001738519.pdf
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」(2021年改正): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001411644.pdf
- 国土交通省「マンション標準管理委託契約書」(2021年改正): https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001411645.pdf
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000149
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。