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「50戸以下のマンションの管理委託費、もしかして割高かも?」と感じていませんか。小規模マンションでは、大規模マンションに比べて戸あたりの費用が割高になりがちです。しかし、その理由や適正価格がわからなければ、管理会社の見直しに踏み切るのは難しいでしょう。管理組合の役員、特に理事長や会計担当の方は、管理会社の言い値で契約しているのではないかと不安に思うこともあるはずです。
この記事では、宅地建物取引士の知見を活かし、50戸以下のマンションにおける管理委託費の適正価格について徹底解説します。国土交通省の公的データに基づいた相場観から、費用の内訳、適正価格を見極める具体的なステップ、そして失敗しない相見積もりのコツまで、専門家の視点でわかりやすくお伝えします。この記事を読めば、管理委託費の見直しに向けた具体的な第一歩を踏み出せるようになります。
【重要】本記事に関する利害開示
本記事は、当サイト運営元である株式会社MIJが作成しています。記事内で以下の点をご理解ください:
✓ 統計データ・法令は客観的に引用しています
✗ 第2項「当社MIJが提供する管理会社撤退時のセーフティネット」は、当社の営業情報です。判断の参考として記載していますが、これをもって特定の管理会社を推奨するものではありません。複数の管理会社から中立的に相見積もりをお取りください。
本記事内で「MIJ」「当社」と記述されている部分は、上記利害関係を念頭に、専門家意見や第三者評価も併せてご確認ください。
なぜ50戸以下のマンション管理委託費は割高になるのか?
50戸以下の小規模マンションでは、管理委託費が割高になる傾向があります。その背景には、小規模マンション特有の構造的な課題が存在します。
小規模マンション特有の「規模の経済が働かない」構造
マンション管理には、戸数に関わらず一定の固定費(事務管理費、法定点検費など)が発生します。大規模マンションではこれらの費用を多くの戸数で分担するため、一戸あたりの負担は小さくなります。これを「規模の経済」と呼びます。
しかし、50戸以下のマンションでは、少数の戸数で固定費を負担する必要があるため、どうしても一戸あたりの管理委託費は割高になります。
国土交通省データで見る戸数規模別の費用比較
この傾向は、国土交通省の公的な調査結果からも明らかです。「令和5年度(2023年度)マンション総合調査結果」によると、管理会社に全体包括的な管理を委託している場合の1戸あたり月額管理委託費は、戸数規模が小さいほど高くなっています。
| 戸数規模 | 1戸あたり月額管理委託費(全体平均) |
|---|---|
| 20戸以下 | 17,992円 |
| 21~30戸 | 15,487円 |
| 31~50戸 | 13,890円 |
| 51~75戸 | 12,491円 |
※表は視覚障害者対応のため、テキスト版: 20戸以下-17,992円 / 21~30戸-15,487円 / 31~50戸-13,890円 / 51~75戸-12,491円。
このように、50戸以下のマンションは51戸以上のマンションと比較して、1戸あたり月額1,300円以上も費用が高いことがわかります。年間で換算すると、一戸あたり15,600円以上の差になります。
管理員の配置問題:人件費の負担割合が増加
管理委託費の中で大きな割合を占めるのが、管理員の人件費です。小規模マンションであっても、一定の管理員業務(受付、巡回、清掃の補助など)は必要となります。
しかし、少ない戸数で一人分の人件費を賄うため、費用全体に占める人件費の割合が大きくなります。特に常駐管理員を配置するとコストは跳ね上がるため、多くの小規模マンションでは巡回方式が採用されますが、それでも費用の圧迫要因となるケースは少なくありません。
【内訳公開】50戸以下マンションの管理委託費の適正価格と算出根拠
管理委託費が高いと感じても、その中身がわからなければ、どこをどう見直せば良いのか判断できません。ここでは、管理委託費の正しい見方と、その構成要素について解説します。
まず、混同しやすい「管理費」「管理委託費」「修繕積立金」の違いを整理しましょう。
- 定義の違いを理解する
- 管理費: 区分所有者が管理組合に支払うお金。共用廊下の電気代や清掃、植栽の手入れなど、日常的な維持管理に使われます。
- 管理委託費: 管理組合が管理会社に支払うお金。管理業務を委託したことへの対価であり、管理費の中から支出されます。 ←今回の見直しの主役です。
- 修繕積立金: 区分所有者が管理組合に積み立てるお金。将来の大規模修繕工事に備えるための費用です。
- 区別のメリット
- これらの違いを理解することで、現在支払っている管理費のうち、どの部分が管理会社への委託費用なのかを正確に把握できます。コスト削減を検討する際は、この「管理委託費」の内訳を精査することが不可欠です。
危険信号!「一式見積もり」を鵜呑みにしてはいけない理由
管理会社から提示される見積書が「管理委託費一式 ◯◯円」となっていたら要注意です。
内訳が不明な「一式見積もり」は、どの業務にいくらかかっているのか全くわからず、費用の妥当性を判断できません。不必要なサービスに高額な費用を払っていたり、逆に必要な点検が漏れていたりするリスクもあります。
管理委託費の見直しを行う際は、必ず項目別に記載された詳細な見積書の提出を求めることが重要です。管理会社に見積書を依頼する際は、以下の項目ごとに月額費用を記載した内訳書を必須要件として提示してください:
- 事務管理業務費(会計処理、理事会支援等)
- 管理員業務費(常駐/巡回、勤務時間等を明記)
- 清掃業務費(頻度「週◯回」、範囲「◯㎡」等を明記)
- 設備管理業務費(EV保守、消防点検、給排水点検等を個別記載)
- その他のオプション(警備、コンシェルジュ等があれば記載)
「合計◯◯円」だけの見積りは、比較検討が困難となるためご遠慮ください。
管理委託費を構成する4つの主要項目
管理委託費は、主に以下の4つの業務費用から構成されます。これらの項目を理解し、自分のマンションの仕様と照らし合わせることが、適正価格を見極める第一歩です。
- 事務管理業務費: 管理組合の会計業務、理事会・総会の運営支援、各種書類の作成・保管など、マンション管理の中核を担う事務作業の費用です。管理会社のノウハウが最も反映される部分です。
- 管理員業務費: 管理員の派遣にかかる費用です。勤務形態(常駐・巡回)、勤務時間、業務内容によって大きく変動します。
- 清掃業務費: 共用部分(エントランス、廊下、階段、ゴミ置場など)の清掃にかかる費用です。清掃の頻度(毎日・週数回)や範囲によって決まります。
- 設備管理業務費: エレベーター、消防設備、給排水設備などの法定点検や保守にかかる費用です。建物の規模や設備の仕様によって費用が定められています。
【モデルケース】30戸マンションの費用内訳シミュレーション
ここでは、一般的な30戸・巡回管理のマンションを例に、管理委託費の内訳イメージを紹介します。あくまで一例であり、実際の費用は建物の仕様や契約内容によって変動します。上記はあくまでシミュレーション(最小仕様例)です。実際には以下の理由で費用が増加する傾向です:
- 令和5年度統計より、21~30戸マンションの実平均は 15,487円/戸・月
- 事例では、30世帯規模で 12,393円~17,350円/戸・月 と幅あり
理由:エレベータ有無、設備仕様(フルメンテナンス等)による変動。
| 項目 | 費用(月額・税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 事務管理業務費 | 90,000円 (@3,000円/戸) | 会計、総会支援など |
| 管理員業務費 | 120,000円 (@4,000円/戸) | 巡回管理(週3日、4時間/日) |
| 清掃業務費 | 90,000円 (@3,000円/戸) | 日常清掃(週3回) |
| 設備管理業務費 | 60,000円 (@2,000円/戸) | EV、消防、給排水点検など |
| 合計 | 360,000円 (@12,000円/戸) |
※表は視覚障害者対応のため、テキスト版: 事務管理業務費-90,000円(@3,000円/戸) / 管理員業務費-120,000円(@4,000円/戸) / 清掃業務費-90,000円(@3,000円/戸) / 設備管理業務費-60,000円(@2,000円/戸) / 合計-360,000円(@12,000円/戸)。
ご自身のマンションの見積書と見比べ、特定の項目が極端に高くないかチェックする際の参考にしてください。
適正価格を見極める3つのステップ:契約前に確認すべきこと
現在の管理委託費が適正かどうかを判断し、見直しを進めるためには、踏むべき手順があります。以下の3つのステップで、現状を正確に把握しましょう。
Step1: 「マンション標準管理委託契約書」で業務範囲を明確化する
まず、現在の管理会社とどのような契約を結んでいるかを確認します。その際の基準となるのが、国土交通省が作成した「マンション標準管理委託契約書」です。(最新版は国土交通省ウェブサイトで確認ください:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/)
この契約書には、管理会社が行うべき業務(事務管理、管理員、清掃、設備管理など)が具体的に定められています。現在の契約内容と標準モデルを比較し、どのような業務を委託しているのか、その範囲は適切かを洗い出しましょう。これにより、見積もりを依頼する際の仕様書(RFP)の基礎が出来上がります。標準的な業務範囲は、事務管理(会計・総会支援)、管理員業務(巡回等)、清掃(共用部)、設備保守(法定点検)等です。
Step2: 現状の管理仕様が過剰でないか見直す
委託業務の範囲を把握したら、次にその内容が「過剰スペック」になっていないか見直します。特に小規模マンションでは、少しの仕様変更がコストに大きく影響します。
- 清掃の頻度: 毎日の清掃は本当に必要か?週3回に減らせないか?
- 管理員の勤務時間: 住民の活動が少ない平日の昼間に、長時間の勤務は必要か?
- 植栽管理: 専門業者による定期的な手入れが過剰ではないか?組合員でできる範囲はないか?
理事会でこれらの点について議論し、マンションの実態に合った仕様に見直すことで、無駄なコストを削減できる可能性があります。
Step3: 管理組合総会での決議要件を確認する
管理会社の変更や契約内容の大幅な見直しは、管理組合の最高意思決定機関である「総会」での決議が必要です。
- 決議の種類を理解する
- 理事会: 管理組合の執行機関。日常的な業務の検討や、総会への議案提出を行います。
- 総会: 全区分所有者で構成される最高意思決定機関。管理会社の選定・契約など、重要事項を決議します。
- 決議要件の確認
- 根拠: 区分所有法 第39条、マンション標準管理規約 第48条(ただし、個別マンションの管理規約が異なる場合は、その規約が優先します)。
- 多くのマンションが準拠する「マンション標準管理規約」では、管理委託契約の締結や変更は、総会の普通決議(区分所有者および議決権の各過半数の賛成)で決定すると定められています(標準管理規約 第48条)。
- 普通決議の要件: 区分所有者および議決権の各過半数の賛成[区分所有法 第39条]。
- 参考: 一部のマンション(特別決議要件を定めた規約)では、より高い賛成率(2/3以上など)を必要とする場合もあります。必ずご自身のマンション規約をご確認ください。
- 区別のメリット
- この手続きを理解しておくことで、理事会だけで話を進めて後から覆されるといったトラブルを防ぎ、スムーズな意思決定が可能になります。必ずご自身のマンションの管理規約を確認し、必要な手続きを把握しておきましょう。
失敗しない相見積もりの進め方|管理会社に敬遠されないコツ
管理委託費を適正化する上で、相見積もりは非常に有効な手段です。しかし、やみくもに進めると、かえって管理会社から敬遠され、良い提案を引き出せなくなる恐れがあります。
なぜ相見積もりは「2〜3社」に絞るべきなのか?
「たくさんの会社から見積もりを取った方が安くなるのでは?」と考えるかもしれませんが、特に50戸以下のマンションでは逆効果になることがあります。
管理会社が見積もりを作成するには、多大な労力がかかります。
- 現地調査(数回)
- 清掃・設備点検など外注先との打ち合わせ
- 会計状況や長期修繕計画の確認
- 理事会との面談(数回)
5社も6社も参加するコンペでは、管理会社側は「労力をかけても受注できる確率が低い」と判断し、真剣な提案をためらうことがあります。結果として、質の低い見積もりしか集まらないという事態になりかねません。比較検討のしやすさや、各社とじっくり向き合う時間を確保するためにも、相見積もりを依頼する会社は信頼できそうな2〜3社に絞り込むのが賢明です。
見積もり依頼時に提示すべき情報リスト
質の高い見積もりを得るためには、管理会社に対して正確な情報を提供することが不可欠です。事前に以下の情報を準備しておきましょう。
| カテゴリ | 主な情報 |
|---|---|
| 建物に関する情報 | ・建物概要(所在地、築年数、総戸数) ・共用部分の図面(各階平面図など) ・設備の一覧(EV、消防設備、給排水ポンプ等) |
| 管理に関する情報 | ・現在の管理委託契約書 ・現在の管理委託費の見積書(内訳がわかるもの) ・管理規約、使用細則 ・長期修繕計画書 |
| 会計に関する情報 | ・直近の決算書(貸借対照表、収支報告書) ・管理費等の滞納状況 |
| 組合からの要望 | ・現状の管理で改善してほしい点 ・新しい管理会社に期待すること(コスト削減、提案力など) |
これらの情報を整理して提示することで、管理会社はマンションの実態に即した、精度の高い見積もりを作成できます。
管理会社が積極的に参加したくなる組合の姿勢とは
管理会社もビジネスです。単なる「コストカッター」として扱われるのではなく、良きパートナーとしてマンション管理を一緒に良くしていきたいと考えています。
- 窓口を一本化する: 複数の理事からバラバラに連絡が入ると、管理会社は混乱します。理事長や担当役員など、窓口を一本化しましょう。
- 誠実な対応を心がける: 質問には迅速かつ正確に回答し、面談の約束を守るなど、誠実な姿勢を見せることが信頼関係の構築に繋がります。
- 丸投げしない: 「とにかく安くして」という姿勢ではなく、「こういう課題を解決したい」という具体的な要望を伝えることで、管理会社も提案のしがいがあります。
このような姿勢で臨むことで、管理会社は「この組合となら良い関係が築けそうだ」と感じ、積極的に協力してくれるでしょう。
コスト削減だけじゃない!補助金活用で管理の質を向上させる方法
管理委託費の見直しはコスト削減が主目的になりがちですが、公的な補助金を活用することで、費用を抑えつつ管理の質を向上させるという選択肢もあります。
【補助金活用のポイント】マンション管理適正化推進事業とは
多くの自治体で、マンションの管理適正化を支援するための補助金制度が設けられています。例えば、2026年東京都(例: 東京都住宅政策本部)では、管理計画の作成や専門家派遣などに補助金を交付する事業がある場合があります。主に小規模マンションを含む区分所有建物を対象とする自治体補助金の一例です。
- 制度名: マンション管理適正化推進事業(例)
- 対象事業の例:
- マンション管理アドバイザーの派遣
- 管理規約の見直し支援
- 長期修繕計画の作成・見直し支援
- 補助額: 自治体や事業内容により異なる(例: 費用の1/2~2/3程度)
これらの補助金を活用すれば、専門家のサポートを得ながら、これまで費用面で手付かずだった管理規約の整備や、長期修繕計画の精度向上に取り組むことが可能になります。対象は自治体により異なり、50戸以下のマンションが優先される場合もありますが、個別確認を。
補助金申請の注意点:年度・自治体ごとの改定リスク
補助金・助成金制度は、年度や自治体によって内容が大きく変わるため、常に最新情報の確認が必須です。
ここで紹介した例は、あくまで一例です。補助金の名称、対象事業、補助率、申請期間などは毎年改定される可能性があります。検討する際は、必ずお住まいの自治体の最新情報を公式ウェブサイト等で確認するか、専門家にご相談ください。
- 東京都住宅政策本部ウェブサイト(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/jutaku/mansion/)
- お住まいの自治体の公式HP(「マンション 補助金」で検索)
- 一般社団法人マンション管理センター
申請代行サポートがある管理会社を選ぶメリット
補助金の申請手続きは煩雑で、専門知識が必要な場合も少なくありません。通常の管理会社は手間がかかるため補助金の提案を嫌がりますが、当サイト運営元である株式会社MIJでは、管理組合の負担を軽減し、活用できる制度を最大限利用できるよう、補助金申請のサポートを積極的にご提案しています。こうした付加価値も、管理会社選びの重要な判断基準の一つです。
【重要】管理会社の突然の事業撤退リスクとその解決策
特に小規模マンションを専門とする管理会社では、経営上の理由から突然事業から撤退してしまうリスクも考慮しておく必要があります。後継の管理会社が見つからなければ、管理が滞り、マンションの資産価値を大きく損なうことになりかねません。
なぜ小規模マンション専門の管理会社は撤退しやすいのか?
小規模マンションの管理は、利益率が低く、多くの手間がかかるため、ビジネスとして成り立たせるのが難しい側面があります。大手管理会社が参入しづらいニッチな市場ですが、その分、経営基盤が盤石でない会社も少なくありません。結果として、事業継続が困難になり、撤退を選択する企業が出てくるのです。
当社(株式会社MIJ)が提供する管理会社撤退時のセーフティネット
※以下は当サイト運営元である株式会社MIJのサービス紹介です。第三者視点の情報提供が主であり、個別相談は任意です。
管理会社の突然の撤退は、管理組合にとって悪夢です。私たち株式会社MIJは、そのような事態に陥った管理組合や、事業撤退を検討している管理会社様向けに、独自のセーフティネットサービスを提供しています。
これは、撤退する管理会社から事業を引き継ぎ、スムーズな移行を実現するためのサービスです。具体的なサポート内容は以下の通りです。
- 撤退時のトラブル回避: 煩雑な引き継ぎ業務を代行し、管理組合や居住者とのトラブルを未然に防ぎます。
- 既存の管理者の継続支援: 住民に親しまれている管理員さんを、可能な限り継続して雇用できるよう調整します。
- 事業撤退にかかる費用面のサポート: 撤退には多額の費用がかかる場合がありますが、当社ではその負担を軽減するため、当面の人件費を補助するなど、撤退企業に寄り添ったサポートを提供します。
もし現在ご契約の管理会社の経営に不安を感じていたり、万が一の事態に備えたいとお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。人件費補助等は事例に基づくが、契約条件により変動します。
既存の管理者(管理人)を継続雇用できる可能性
管理員さんは、日々の生活の中で居住者にとって最も身近な存在です。「管理会社は変わっても、管理員の◯◯さんには続けてほしい」という声は少なくありません。当社では、そのような管理組合様のご意向を最大限尊重し、撤退する会社と交渉の上、管理員さんの継続雇用が実現できるよう尽力します。
まとめ:50戸以下の管理委託費見直しは、適正化への第一歩
50戸以下の小規模マンションでは、管理委託費が割高になりがちですが、その構造を理解し、正しい手順を踏めば適正化は可能です。
- 現状把握: まずは国交省のデータで相場観を掴み、詳細な内訳付き見積書で費用の構成を理解しましょう。
- 見直しステップ: 「標準管理委託契約書」を基準に業務範囲を確認し、過剰な仕様はないか見直します。
- 相見積もり: 2〜3社に絞り、誠実な姿勢で臨むことが良いパートナーを見つける鍵です。
- 付加価値とリスク管理: 補助金活用や、管理会社の撤退リスクへの備えも視野に入れましょう。
管理委託費の見直しは、単なるコスト削減ではありません。マンションの将来を見据え、管理の質を維持・向上させるための重要な活動です。この記事が、あなたのマンションの管理をより良くするための一助となれば幸いです。
免責事項
本記事は、2026年3月時点の法令や情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別具体的な案件に対する法的助言を行うものではありません。本記事は一般論であり、個別見積は管理規約優先です。
管理委託費の見積もりや契約内容の解釈、法改正への対応については、必ず最新の公式情報をご確認いただくとともに、必要に応じて弁護士等の専門家や、信頼できる管理会社にご相談ください。最終的な判断は、ご自身のマンションの管理規約や総会決議に基づき、自己の責任において行ってください。
参考資料
- 国土交通省 「令和5年度(2023年度)マンション総合調査結果」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html - 国土交通省 「マンション標準管理規約(単棟型)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000057.html - 国土交通省 「マンション標準管理委託契約書」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000056.html - 区分所有法(e-Gov法令データ提供システム):https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000069
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士・管理業務主任者)不動産業界歴23年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

