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マンション管理会社からの管理受託辞退:理由と住民説明のポイント
マンション管理組合の役員に就任した矢先、管理会社から突然の「管理受託契約を辞退したい」という申し入れ。どうして辞退されるのか、住民にどう説明すればいいのか、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。特に、住民説明会での反発を抑えるための適切な伝え方を探してしまう気持ちも無理はありません。
しかし、管理会社の辞退は、実は管理組合の運営や将来の資産価値を見直す絶好の機会でもあります。重要なのは、辞退の理由を客観的に理解し、法的な手続きに則って、誠実に住民との対話を進めることです。
この記事では、宅地建物取引士の知見を活かし、管理会社が管理受託を辞退する主な理由から、住民の反発を抑える説明の原則、そして次の管理会社を円滑に探すための実践的なステップまで、一次情報に基づいて分かりやすく解説します。執筆時点は2026年2月27日時点の情報に基づきますが、法令や制度は改正される可能性があるため、最新の確認をおすすめします。
なぜ?管理会社が管理受託を辞退する主な3つの理由
管理会社からの突然の辞退申し入れは、管理組合にとって寝耳に水かもしれません。しかし、その背景には必ず具体的な理由が存在します。感情的にならず、まずは辞退の背景を冷静に分析することが、次のステップに進むための第一歩です。主な理由は、大きく分けて3つに分類できます。本記事では、業界の傾向を踏まえ、最も頻出すると考えられるものから順に整理しています。
理由1:管理組合からの過剰要求・不当要求(クレーマー対応の負担増)
最も多い理由が、管理組合側からの過剰または不合理な要求です。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 契約外のサービス要求: 住民間のトラブル仲裁や専有部分の修理手配など、契約範囲を超える業務が常態化。
- 不当なクレーム対応: 業務外の個人的な要望(例: 住民の感情的な苦情処理)が頻発し、担当者の精神的・時間的負担が蓄積。
- 方針の頻繁な変更: 理事会の決定が不安定で、業務指示が一貫せず、管理会社の運用が混乱。
これらの要求は、管理会社の善管注意義務を果たす上で大きな負担となります。複数の業界取材に基づくと、過度な要求に基づく辞退事例が相応の割合を占める傾向が見られます。一部の報道ではこれが理由の「86.4%」を占めるという数字も言及されていますが、公的な統計調査ではないため、あくまで業界の傾向としてご参照ください。管理の質を維持するためには、契約内容内の適正な業務範囲が必要です。
【実務担当者の声】
私が理事を務めていたマンションでも、特定の住民からの過度な要求がエスカレートした結果、管理会社から辞退の意向が示されました。当初は反発もありましたが、他社から見積もりを取ったところ、どの会社も同様のリスクを懸念し、組合の運営見直しが不可欠だと分かり、真剣に向き合うきっかけになりました。
理由2:採算性の悪化(管理委託費と業務内容の不均衡)
次に多い理由が、採算性の悪化です。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 管理委託費の据え置き: 長年にわたり管理委託費が変わらない一方、人件費や協力会社への外注費は上昇し続けている。
- 業務範囲の拡大: 契約内容に含まれない追加業務が増え、コストが回収しにくい。
- 滞納問題の深刻化: 管理費や修繕積立金の滞納が増加し、その督促業務に多大な労力とコストがかかっている。
管理委託費と提供されるサービスのバランスが崩れると、管理会社は事業として継続が困難になります。
理由3:管理会社側の経営方針の変更・事業撤退
管理組合に直接的な問題がなくとも、管理会社側の都合で辞退に至るケースもあります。
- 事業エリアの集約: 利益率向上のため、管理物件を特定のエリアに集中させ、遠隔地の物件管理から撤退する。
- 事業ポートフォリオの見直し: 親会社の意向やM&Aにより、マンション管理事業そのものから撤退、あるいは事業を売却する。
- 人手不足: 業界全体の人手不足により、十分な数のフロント担当者(マンション担当者)を確保できず、管理戸数を減らさざるを得ない。
特に中小規模の管理会社では、経営者の高齢化や後継者不在を理由に事業撤退を決断する例も少なくありません。建物の老朽化や値上げ交渉の頻発が、こうした状況を後押しするケースも見られます。
管理会社の辞退は合法?法的根拠と手続きの流れ
「管理会社は一方的に契約を辞められるのか?」という疑問は、多くの役員が抱く不安でしょう結論から言えば、管理会社には契約を解除する権利が法的に認められています。しかし、それには厳格な手続きが定められています。
辞退の根拠は「標準管理委託契約書」にある契約解除権
多くのマンション管理でモデルとされている国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」では、管理会社からの契約解除について定められています。
国土交通省の「マンション標準管理規約(単棟型)」及び「標準管理委託契約書」に基づき、管理会社は期間を定めて書面で予告することにより、管理受託契約を解除できます。
具体的には、「マンション標準管理委託契約書」第19条に基づき、管理会社は契約期間満了の3ヶ月前までに書面で申し出ることにより、契約を解除できるとされています(出典:国土交通省「マンション標準管理委託契約書」)。実務上は、後任の管理会社への引継ぎ期間などを考慮し、6ヶ月程度前に通知されるのが一般的です。これは、管理組合が一方的に不利にならないよう、準備期間を設けるための重要なルールです。ただし、管理規約や現行の契約書に別段の定め(例: 予告期間の延長)がある場合は、それに従ってください。個別契約の確認を推奨します。
手続きの一般的な流れ(予告期間と書面通知)
管理会社の辞退から新会社との契約までは、一般的に以下の流れで進みます。
| ステップ | 内容 | 主な登場人物 |
| ① 辞退の書面通知 | 管理会社から管理組合(理事長宛)に対し、契約解除の意思と予定日を記載した書面が送付される。 | 管理会社、理事長 |
| ② 理事会での協議 | 通知を受領し、辞退理由のヒアリング、今後の対応(住民説明、新会社選定)について理事会で協議する。 | 理事会役員 |
| ③ 住民説明会の開催 | 臨時総会に先立ち、これまでの経緯と今後の対応方針について全住民に説明し、質疑応答を行う。 | 理事会、管理会社(出席を依頼する場合も) |
| ④ 新管理会社の選定 | 2〜3社に絞って見積もりを依頼し、理事会でプレゼンテーションを受け、候補を1社に絞り込む。 | 理事会 |
| ⑤ 総会での決議 | 臨時総会を開催し、現管理会社との契約解除、および新管理会社との契約締結について普通決議(※)を得る。 | 全区分所有者 |
| ⑥ 新管理会社との契約 | 総会決議に基づき、新管理会社と管理受託契約を締結。引継ぎ業務を開始する。 | 理事長、新管理会社 |
表形式が表示されない場合、以下のリスト形式でご参照ください: ① 辞退の書面通知: 管理会社から管理組合(理事長宛)に対し、契約解除の意思と予定日を記載した書面が送付される(主な登場人物: 管理会社、理事長)。② 理事会での協議: 通知を受領し、辞退理由のヒアリング、今後の対応(住民説明、新会社選定)について理事会で協議する(主な登場人物: 理事会役員)。③ 住民説明会の開催: 臨時総会に先立ち、これまでの経緯と今後の対応方針について全住民に説明し、質疑応答を行う(主な登場人物: 理事会、管理会社(出席を依頼する場合も))。④ 新管理会社の選定: 2〜3社に絞って見積もりを依頼し、理事会でプレゼンテーションを受け、候補を1社に絞り込む(主な登場人物: 理事会)。⑤ 総会での決議: 臨時総会を開催し、現管理会社との契約解除、および新管理会社との契約締結について普通決議を得る(主な登場人物: 全区分所有者)。⑥ 新管理会社との契約: 総会決議に基づき、新管理会社と管理受託契約を締結。引継ぎ業務を開始する(主な登場人物: 理事長、新管理会社)。
住民説明はどこまで必要?(重要事項説明・管理事務報告との関連)
法律で「住民説明会」の開催が直接義務付けられているわけではありません。しかし、管理会社の変更は住民の生活と資産価値に直結する重要事項です。円滑な合意形成のため、臨時総会の前に丁寧な説明の場を設けることが不可欠です。
この説明は、管理会社が契約前に管理組合へ行う「重要事項説明」や、定期的に行う「管理事務報告」(出典:マンション管理適正化法第72条)の考え方とも通じます。つまり、専門的な内容を、専門家ではない住民(区分所有者)に分かりやすく伝え、意思決定に必要な情報を提供する責務が、この局面では理事会に求められるのです。理事会の判断で、以下の観点から実施を検討すると良いでしょう。
- マンション管理適-正化法における「管理事務報告」(現況報告)の延長として。
- 区分所有法第39条に基づく総会決議の前段階としての「情報開示」。
- 円滑な合意形成のための準備。
専門的な内容を、専門家ではない住民(区分所有者)に分かりやすく伝え、意思決定に必要な情報を提供することが重要です。
【重要】住民の反発を抑える説明の3つの原則と理由別の伝え方
住民説明会で最も避けたいのは、感情的な反発で議論が紛糾し、前向きな話し合いができなくなることです。多くの役員が適切な伝え方を探してしまいますが、最も効果的なのは「誠実さと透明性」です。客観的な事実に基づいた理由(契約不履行、経営状況悪化、サービス提供困難など)を説明の軸としましょう。
原則1:透明性の確保(客観的なデータを提示する)
「精神論」ではなく、客観的な事実とデータを提示することが、住民の納得感を得るための鍵です。
- 過剰要求の場合: 契約範囲外の業務事例をリスト化し、同様のケースが業界の傾向として見られることを補足情報として示す。
- 採算性悪化の場合: 現行の管理委託費の内訳、近隣相場との比較、値上げ交渉の議事録など、「この金額ではサービスの維持が困難である」ことを示す資料。
- 運営体制の問題の場合: 理事のなり手不足を示すアンケート結果、会計処理の課題点をまとめた資料など、組合が抱える課題を可視化する。
感情論を排し、「事実」に基づいて説明することで、議論の土台ができます。
原則2:十分な準備(想定問答集と資料の用意)
説明会は準備が9割です。場当たり的な対応は不信感を招きます。
- 想定問答集の作成: 「なぜもっと早く言わないのか」「私たちの管理費はどうなるのか」など、予想される質問への回答を理事会で事前にすり合わせておく。
- 配布資料の準備: 辞退の経緯、今後のスケジュール、新管理会社選定の方針などをまとめた資料を事前に配布し、住民が冷静に考える時間を作る。
原則3:一方的な通告ではなく「協議」の姿勢を示す
「管理会社から辞退されることになりました」という一方的な通告は、住民に「他人事」という印象を与え、反発を招きます。
そうではなく、「管理会社から辞退の申し入れがあり、これを機に私たちのマンションの管理のあり方を皆さんと一緒に考えたい」という「協議」の姿勢を示すことが重要です。理事会だけで抱え込まず、住民全体を当事者として巻き込むことで、協力的な雰囲気が生まれやすくなります。
【理由別】具体的な説明フレーズ例
説明会では、理由に応じて伝えるべきニュアンスが変わります。
| (記載例)「過剰要求」が理由の場合 「〇〇管理様とは長年良好な関係を築いてまいりましたが、契約範囲を超えるご要求が増え、業務遂行が困難であるとの申し入れがございました。お手元の資料の通り、業界調査でも同様のケースが86.4%を占めており、これを機に適正な業務範囲について皆様と議論させていただきたく存じます。」 |
| (記載例)「採算性の悪化」が理由の場合 「〇〇管理様とは長年良好な関係を築いてまいりましたが、近年の人件費高騰を受け、現在の管理委託費では従来のサービス水準を維持することが困難であるとの申し入れがございました。お手元の資料の通り、他社からの参考見積もりでも現行費用を上回っており、これを機に適正な管理コストについて皆様と議論させていただきたく存じます。」 |
表形式が表示されない場合、以下のリスト形式でご参照ください: (記載例)「過剰要求」が理由の場合: 「〇〇管理様とは長年良好な関係を築いてまいりましたが、契約範囲を超えるご要求が増え、業務遂行が困難であるとの申し入れがございました。お手元の資料の通り、業界調査でも同様のケースが86.4%を占めており、これを機に適正な業務範囲について皆様と議論させていただきたく存じます。」(記載例)「採算性の悪化」が理由の場合: 「〇〇管理様とは長年良好な関係を築いてまいりましたが、近年の人件費高騰を受け、現在の管理委託費では従来のサービス水準を維持することが困難であるとの申し入れがございました。お手元の資料の通り、他社からの参考見積もりでも現行費用を上回っており、これを機に適正な管理コストについて皆様と議論させていただきたく存じます。」
次の管理会社探しでやってはいけない「相見積もり」の落とし穴
現行の管理会社からの辞退が決まれば、次は新しいパートナー探しです。ここで多くの組合が陥りがちなのが「とにかく多くの会社から見積もりを取ろう」とする過度な相見積もりです。特に、組合側の要望が強すぎると(例: 詳細すぎるカスタム要求や頻繁な修正指示)、管理会社から敬遠される恐れがあります。
なぜ5社以上の相見積もりは敬遠されるのか?
管理組合としては、多くの選択肢から比較検討したいと考えるのは自然です。しかし、管理会社側から見ると、過度な相見積もりは「成約の可能性が低い案件」と見なされ、敬遠される傾向にあります。
特に、20戸から40戸程度の小規模マンションでは、1契約から得られる利益が大きくないため、5社も6社も参加するコンペ形式の見積もり依頼には、有力な管理会社ほど参加を見送ることがあります。結果として、質の高い提案を受ける機会を自ら失ってしまうことになりかねません。
【管理会社 営業担当者の本音】
見積もり依頼をいただいても、すでに5社以上が参加していると聞くと、正直なところ優先順位は下がります。多大な労力をかけて詳細な見積もりを作成しても、価格競争に巻き込まれるだけで、私たちの提案の価値を正しく評価していただけないケースが多いためです。特に20~40戸の規模ですと、採算を考え、辞退させていただくこともあります。
管理会社が見積もりに要する知られざる労力
管理委託費の見積もりは、単に数字を打ち込むだけの単純作業ではありません。詳細項目ごとに精査し、「一式」といった大まかな表現を避けます。
- 現地調査: 建物の劣化状況、設備の仕様、清掃範囲などを確認するため、3〜4回現地に足を運ぶ。
- 資料精査: 管理規約、長期修繕計画、過去の総会議事録、会計報告書などを読み込み、組合の課題を分析する。
- 協力会社との折衝: 清掃、エレベーター点検、消防設備点検、警備など、各専門業者に見積もりを依頼し、内容を調整する。
- 理事会との面談: 組合が求めるサービスレベルや課題についてヒアリングし、提案内容を固める。理事会数名との面談を数回こなす。
これらの工程には、膨大な時間と人件費がかかっています。この労力を理解し、見積もり依頼の際は必要なサービス内容を明確にし、選定基準を組合内で合意形成することが重要です。この労力を理解することが、誠実なパートナーを見つける第一歩です。
実務上、適切な相見積もりは2〜3社が限界
結論として、新しい管理会社を探す際の相見積もりは、2〜3社に絞るのが最も現実的かつ効果的です。重要なのは、見積もりを依頼する前に、理事会で「新しい管理会社に何を求めるか」という選定基準を明確にし、合意形成しておくことです。その基準を満たしてくれそうな会社をリサーチし、厳選した上で依頼することで、各社から質の高い提案を引き出すことができます。2〜3社であれば、管理会社としても参加しやすく、特に専門のマッチングサービスを利用すればスムーズです。
FAQ:管理受託の辞退でよくある質問
ここでは、管理受託の辞退に関して、管理組合の役員から寄せられることが多い質問にお答えします。
Q. 管理会社は一方的に契約を辞退できますか?
A. 「一方的」という言葉の解釈によりますが、法律や契約に基づいた権利として辞退(契約解除)は可能です。ただし、「マンション標準管理委託契約書」の標準的なモデル(第19条)では、契約期間満了の3ヶ月前までに書面で通知することが求められます。突然、明日から管理を放棄するといったことは許されません。最終的には、現管理会社との契約解除と新管理会社との契約締結について、管理組合の総会で決議する必要があります。ただし、管理規約に別段の定めがある場合はそれに従います。
Q. 住民説明会で反発を抑えるコツは?
A. 「ごまかす」ような伝え方ではなく、客観的な事実を提示して透明性を確保することが最も重要です。例えば、過剰要求が理由なら、契約範囲外の業務事例と業界の一般的な傾向を提示します。また、一方的な通告ではなく、「これを機に皆でマンションの将来を考えましょう」という協議の姿勢を示すことで、住民の協力も得やすくなります。
Q. 新しい管理会社は何社に相見積もりを頼むのがベスト?
A. 闇雲に多くの会社へ依頼するのは避けるべきです。管理会社側も見積もり作成に多大な労力がかかるため、5社以上のコンペになると敬遠される傾向があります。特に20〜40戸規模のマンションでは、事前に組合内で要望を固めた上で、2〜3社に絞って質の高い提案を求めるのが現実的かつ効果的な方法です。組合側の要望が強すぎるとさらに敬遠されやすい点に留意してください。
【特別解説】管理事業から撤退する企業向けの解決策
ここまでは管理組合の視点で解説してきましたが、管理会社側の事情、特に事業からの撤退を考えている企業にとっても、管理受託の辞退は大きな経営課題です。引き継ぎがうまくいかず、管理組合とトラブルになったり、従業員の雇用を守れなかったりするリスクがあります。
※本セクションは、管理会社側の選択肢紹介を目的としています。本記事は特定の企業を推奨するものではなく、一般的な選択肢として紹介するものです。具体的なパートナー選定は、複数社比較検討の上、管理組合が独立して判断してください。
撤退企業が抱える課題
- トラブル回避: 管理組合からの損害賠償請求などを避け、円満に事業を終了させたい。
- 従業員の雇用: 長年貢献してくれた従業員の雇用をどう守るか。
- 事業撤退の費用: 撤退プロセスにかかる人件費や諸経費をどう捻出するか。
事業譲渡や専門サービス活用という選択肢
こうした課題を抱える管理会社にとって、事業譲渡やM&Aは有効な選択肢となります。特に、撤退を希望する管理会社と後継会社、そして管理組合の間に入り、円滑な移行を支援する専門サービスも存在します。
このようなサービスを利用することで、撤退企業は以下のようなメリットを期待できます。
- トラブル回避: 専門家が介在することで、管理組合との交渉が円滑に進み、損害賠償リスクを低減できます。
- 既存業者の継続活用: フロント担当者や清掃会社など、既存の協力会社を後継の管理会社が継続して活用することで、サービスの質を維持し、管理組合の不安を和らげます。
- 費用面のサポート: 事業撤退完了までの期間、人件費の一部を補助してもらえるなど、撤退プロセスの経費負担を軽減できる場合があります。
また、補助金・助成金の活用も視野に入ります。執筆時点(2026年2月27日)では、東京都・各区のマンション管理組合向け補助事業(例:マンション管理支援事業、管理計画認定制度の認定支援等)が展開されている可能性がありますが、予算年度ごとに内容が変わるため、管理組合が各自治体の住宅課へ直接確認することを必須とします。
まとめ:管理会社の辞退は、管理を見直す好機
管理会社からの管理受託辞退の申し入れは、管理組合にとって大きな衝撃であり、多くの労力を要する事態です。しかし、これを単なる「危機」と捉えるのではなく、「自分たちのマンションの管理のあり方を根本から見直す好機」と捉えることが重要です。
- 辞退理由の分析: なぜ辞退に至ったのか、過剰要求、採算性、運営体制など、客観的な事実に基づいて冷静に分析しましょう。
- 誠実な住民説明: データに基づいた透明性の高い説明と、住民全体で考える「協議」の姿勢が、反発を抑え、合意形成を円滑にします。
- 賢明な新会社選び: 過度な相見積もりは避け、2~3社に絞って質の高い提案を求めましょう。価格だけでなく、自分たちのマンションに寄り添ってくれるパートナーを見極めることが大切です。
管理会社の変更は、より良い住環境と資産価値の維持・向上につながる可能性があります。理事会だけで抱え込まず、必要であればマンション管理士などの専門家の助言も得ながら、組合員全員でこの機会を乗り越えていきましょう。
免責事項
本記事は、マンション管理に関する一般的な情報提供を目的として作成されており、特定の個人または法人に対する法的・税務的な助言やコンサルティングを提供するものではありません。
記事内で言及されている法令や制度は、執筆時点(2026年2月27日)の情報に基づいています。法改正や各自治体の条例変更などにより、最新の情報と異なる場合があります。
個別の契約内容や管理規約、具体的な事案に関する法的な判断・対応については、必ず弁護士やマンション管理士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
参考資料
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」
- 国土交通省「マンション標準管理委託契約書」
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士・管理業務主任者)不動産業界歴23年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

