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東京都内で新築マンションを購入し、初めて管理組合の理事に就任された方へ。将来の資産価値を左右する「管理会社選び」は、理事の最も重要な仕事の一つです。しかし、デベロッパーから推薦された会社をそのまま受け入れてよいのか、何を基準に比較すればよいのか、不安に思う方も多いでしょう。
この記事では、宅地建物取引士の視点から、東京の新築マンションにおける管理会社選定の全プロセスを、法的根拠に基づいて網羅的に解説します。新築特有の「暫定契約」の意味から、デベロッパー系と独立系の違い、具体的な比較ポイント、失敗しない見積もりの取り方、契約書のチェック項目まで、実践的な知識を提供します。この記事を読めば、自信を持って管理会社を選定し、マンションの未来を創る第一歩を踏み出せるようになります。
【重要なお知らせ】本記事執筆時点(2025年10月)では、2025年5月に成立した区分所有法の大改正が2026年4月1日に施行予定です。施行後は総会の決議要件や理事会の権限等が変更される可能性があります。最新情報は必ず国土交通省等の公式サイトでご確認ください。
【大前提】新築マンションの管理会社選びは「暫定契約」からの見直しがスタートライン
新築マンションの管理会社選びは、中古マンションとは異なる特殊な状況から始まります。まずは、その出発点である「暫定契約」と、管理組合が主体となる「本契約」の違いを正確に理解することが不可欠です。
デベロッパーが紹介する管理会社との「暫定契約」とは?
新築マンションでは、入居者がまだ存在しない竣工前に、売主であるデベロッパーが管理会社を選定し、一時的な管理契約を結びます。これを一般的に「暫定契約(または当初管理委託契約)」と呼びます。これは、引き渡し直後から建物の管理を滞りなく開始するために必要な措置です。
しかし、この契約の当事者はあくまでデベロッパーであり、マンションの所有者で構成される「管理組合」ではありません。
なぜ管理組合主体の「本契約」への見直しが重要なのか
マンションの管理に関する最終的な意思決定権は、区分所有者で構成される管理組合にあります。管理会社の選定や契約締結は、管理組合の総会決議を経て行われるべき重要な業務です。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
(出典:建物の区分所有等に関する法律 第三十九条第一項)
※ 2026年4月1日に施行予定の改正区分所有法により、上記要件(総会の決議要件)が変更される可能性があります。施行前に契約を結ぶ場合は現行法、施行後は改正法が適用されます。
暫定契約は、あくまで管理組合が正式に発足し、機能し始めるまでの「つなぎ」の契約です。一般的に引き渡し後3ヶ月~6ヶ月以内に開催される最初の管理組合総会で、暫定契約を追認するのか、あるいは新たな管理会社を選定し直すのかを管理組合の意思で決定し、「本契約」を締結する必要があります。必ずご自身の管理組合の管理規約をご確認ください。
デベロッパー推薦の会社が悪いわけではありませんが、管理内容や費用が自分たちのマンションに最適とは限りません。主体的に比較検討し、納得の上で本契約を結ぶプロセスこそが、長期的な資産価値維持の第一歩となるのです。
マンション管理会社の種類と比較|デベロッパー系 vs 独立系
マンション管理会社は、大きく「デベロッパー系」と「独立系」の2種類に大別されます。それぞれの特徴を理解し、ご自身のマンションの方針に合うのはどちらか、見極めることが重要です。
デベロッパー系管理会社の特徴・メリット・デメリット
デベロッパー系管理会社とは、マンションを分譲したデベロッパーの系列(子会社など)の管理会社です。新築マンションの暫定契約は、多くの場合このデベロッパー系管理会社と結ばれています。
- メリット:
- 経営基盤の安定性: 親会社が大手不動産会社であることが多く、経営が安定しています。
- 建物・設備情報への精通: 分譲主であるため、建物の構造や導入設備に関する詳細な情報を保有しており、トラブル対応や修繕計画の立案がスムーズです。
- ブランドイメージ: 親会社のブランド力による安心感があります。
- デメリット:
- 管理委託費が高め: 競争原理が働きにくく、独立系に比べて管理委託費が割高になる傾向があります。
- サービスの画一化: 親会社のブランドイメージを保つため、サービス内容が画一的で、管理組合独自の要望に対する柔軟性に欠ける場合があります。
独立系管理会社の特徴・メリット・デメリット
独立系管理会社とは、特定のデベロッパーの系列に属さず、独立して事業を展開している会社です。
- メリット:
- コスト競争力: 常に競争にさらされているため、管理委託費が比較的安価な傾向にあります。
- 対応の柔軟性: 管理組合ごとの事情や要望に合わせた、オーダーメイドのサービス提案が期待できます。
- 独自のノウハウ: 様々なデベロッパーが建てた多種多様な物件を管理しており、幅広いノウハウを蓄積しています。
- デメリット:
- 品質のばらつき: 会社の規模や得意分野が多岐にわたるため、サービスの質や財務状況にばらつきがあります。慎重な見極めが必要です。
- 情報不足のリスク: 新築当初は、デベロッパー系に比べて建物に関する情報が少ない状態からスタートします。
どちらを選ぶべきかの判断軸
どちらが良い・悪いということではなく、管理組合が何を重視するかによって選択は変わります。以下の比較表を参考に、理事会で方針を話し合ってみましょう。
| 比較項目 | デベロッパー系管理会社 | 独立系管理会社 |
|---|---|---|
| 管理委託費 | 高い傾向 | 安い傾向 |
| 経営の安定性 | ◎(高い) | △〜○(会社による) |
| 対応の柔軟性 | △(画一的) | ◎(柔軟性が高い) |
| 建物・設備情報 | ◎(当初から豊富) | △(引継ぎが必要) |
| おすすめの組合 | ブランドや安定性を重視し、標準的なサービスで十分と考える組合 | コスト削減や、独自の運営方針を重視し、主体的に管理に関わりたい組合 |
【実践】東京の新築マンション管理会社の比較ポイント5選
管理会社を具体的に比較検討する際、どこに注目すれば良いのでしょうか。ここでは、特に東京の新築マンションという特性を踏まえた5つの比較ポイントを解説します。
① 管理実績と得意分野(タワーマンション、小規模物件など)
会社全体の管理戸数だけでなく、自分たちのマンションと類似した物件の管理実績が豊富かを確認しましょう。
特に東京では、タワーマンション、大規模再開発物件、デザイナーズマンション、小規模な低層マンションなど、物件の特性が多様です。
タワーマンションであれば高度な設備管理やコンシェルジュサービスのノウハウが、小規模物件であれば効率的な運営ノウハウが求められます。
② フロント担当者の質と体制
管理組合と直接やり取りをする「フロント担当者(マンションマネージャー)」の質は、管理の満足度を大きく左右します。
以下の点を確認しましょう。
- 担当物件数: 1人の担当者が受け持つ組合数は、一般的に15件前後が目安とされ、20組合を超えると一つひとつの組合への対応が手薄になる可能性が指摘されます。
- 資格: 「管理業務主任者」は必須ですが、他にも「マンション管理士」などの関連資格を保有しているか。
- 経験とコミュニケーション能力: 理事会での議論を円滑に進めるファシリテーション能力や、専門的な内容を分かりやすく説明する能力は非常に重要です。
③ 財務の健全性
管理会社が健全な経営を行っているかは、長期的なパートナーとして信頼できるかを見極める上で重要です。企業のウェブサイトで公開されている決算公告(貸借対照表)から、最低限「自己資本比率」などを確認し、安定した経営基盤があるかを見極めるのが一つの方法です。
また、管理会社は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法) 第76条」に基づき、管理組合から預かる管理費や修繕積立金を固有財産と分別して管理することが義務付けられています。この分別管理の方式(収納・保管口座、支払一任代行方式など)についても契約時に必ず確認しましょう。
④ 契約内容の透明性・妥当性
提示された管理委託契約書案の内容が、管理組合にとって一方的に不利なものになっていないか、業務の範囲は明確かを精査する必要があります。詳細は後の章で詳しく解説しますが、国土交通省が示す「標準管理委託契約書」を基準に比較することが有効です。
⑤ 東京の地域特性を踏まえた災害対策(BCP)の提案力
首都直下地震などの大規模災害への備えは、東京のマンションにとって極めて重要な課題です。管理会社が災害時にどのような役割を果たすのか、具体的な提案力を比較しましょう。
- 災害発生時の初動対応マニュアルは整備されているか
- 安否確認の支援体制はあるか
- 管理組合の防災訓練を企画・支援できるか
- 事業継続計画(BCP)が策定されており、災害時でも管理業務を継続できる体制か
これらの提案力は、住民の安全と資産価値を直接守る能力の指標となります。
失敗しない管理委託費の見積もり依頼|管理会社の本音と現実的な進め方
管理委託費は、管理の質とコストのバランスを取る上で最も重要な要素です。しかし、やみくもに見積もりを取るだけでは、良い結果は得られません。ここでは、効果的かつ現実的な見積もり依頼の方法を解説します。
要注意!「一式見積もり」を避け、詳細な内訳を求めるべき理由
管理会社から「管理委託費一式 ○○円」という大雑把な見積もりが出てきた場合は注意が必要です。これでは、どの業務にいくらかかっているのかが全く分からず、コストの妥当性を判断したり、将来的に業務内容を見直したりすることが困難になります。
見積もりは必ず詳細な内訳付きで提出を依頼してください。内訳のない「一式見積もり」は比較検討の土台にすらなりません。
国土交通省の標準モデルに基づく見積もりチェック項目
見積もりを依頼する際は、国土交通省の「標準管理委託契約書」の別表に示されている項目を参考に、業務ごとの費用を算出してもらうのが基本です。これにより、各社の費用を公平に比較できます。
- 事務管理業務費: 管理組合の会計、出納、総会・理事会の支援など
- 管理員業務費: 管理員の受付、点検、報告連絡業務など
- 清掃業務費: 日常清掃、定期清掃(共用廊下、窓ガラスなど)
- 建物・設備管理業務費: エレベーター、消防用設備、給排水設備などの保守点検費
これらの項目に分けて見積もりを依頼することで、コスト構造が透明化されます。
相見積もりは2〜3社が現実的である理由
複数の会社から見積もりを取る「相見積もり」は重要ですが、むやみに多くの会社(例えば5社以上)に声をかけるのは得策ではありません。
管理会社にとって、一つのマンションの見積もりを作成するには、現地調査、清掃・設備点検等の各種協力会社との調整、理事会との面談など、多大な時間と労力がかかります。
あまりに多くの競合がいると、受注の可能性が低いと判断され、真剣な提案が出てこなかったり、経験豊富な担当者が付かなかったりする可能性があります。本気の提案を引き出すためには、候補を厳選し、2〜3社に絞ってじっくりと比較検討するのが現実的かつ効果的です。
管理会社に敬遠されない見積もり依頼のポイント
質の高い提案を受けるためには、管理組合側も誠実な対応を心がけることが大切です。
- マンションの現状や課題、管理組合として重視する点を事前に整理しておく。
- 見積もりの提出期限や比較検討のスケジュールを明確に伝える。
- 質問には迅速かつ丁寧に対応する。
このような姿勢で臨むことで、管理会社も信頼できるパートナーとして真摯に向き合ってくれるでしょう。
契約前に必ず確認!管理委託契約書の重要チェック項目
最終候補の管理会社が決まったら、契約書の締結に進みます。専門用語が多く難解に感じられますが、以下の3つのポイントを押さえることで、管理組合にとって不利な契約を結んでしまうリスクを減らすことができます。
国交省「標準管理委託契約書」との違いを確認する
最も効率的で確実な方法は、国土交通省が公表している「標準管理委託契約書」をものさしとして使うことです。管理会社が提示してきた契約書案と、標準管理委託契約書を照らし合わせ、内容が大きく異なる条項がないかを確認します。
もし異なる部分があれば、その理由や管理組合への影響について、納得できるまで説明を求めましょう。
※国土交通省は2024年6月にマンション標準管理規約を改正しました。本記事では、この【2024年6月版】の考え方を基準としています。最新版の確認は国土交通省ウェブサイトで行ってください。
委託業務の範囲は明確か(基幹事務、管理員業務、清掃、設備管理)
「どこからどこまでが管理会社の業務で、何が含まれていないのか」を明確にすることがトラブル防止の鍵です。
| (記載例) 第3条(管理事務の内容) 甲(管理組合)が乙(管理会社)に委託する管理事務(以下「本件管理事務」という。)の内容は、次のとおりとし、その詳細については別表第1から別表第4に定めるとおりとする。 一 事務管理業務 二 管理員業務 三 清掃業務 四 建物・設備管理業務 |
特に、以下の点は要確認です。
- 基幹事務の範囲: 会計、出納、維持修繕に関する企画・実施の調整の3つのうち、どこまでを委託するのか。
- 業務の仕様: 清掃の頻度、設備の点検回数など、具体的な仕様が明記されているか。
- 別途費用: 通常業務の範囲外となる作業(例:小規模な修繕、特別な調査)を依頼した場合、費用は別途発生するのか。
免責事項や解約条件は不利になっていないか
管理会社側の責任が不当に免除されていないか、また、将来的に管理会社を変更したくなった場合に、不利益なく解約できるかを確認します。
- 免責事項: 「天災地変その他乙(管理会社)の責に帰すことのでない事由により…」といった免責条項が、あまりに広範な解釈が可能な表現になっていないか。
- 契約期間: 自動更新の条件はどのようになっているか。
- 解約: 管理組合側からの解約申し入れ期間(標準は3ヶ月前)が不当に長くないか。解約時に違約金などが発生しないか。
※上記はあくまで一般的な目安です。実際の解約条件は、ご自身の管理組合が締結する管理委託契約書の条文がすべてに優先しますので、必ず契約書の実物をご確認ください。
長期的な資産価値を守る「長期修繕計画案」の比較検討方法
管理会社の選定は、日常の管理業務だけでなく、10年、20年先を見据えた大規模修繕の計画にも影響します。管理会社から提案される「長期修繕計画案」もしっかり比較検討しましょう。
修繕積立金の設定額は妥当か
新築時にデベロッパーが設定した修繕積立金は、当初は低く抑えられていることが少なくありません。提案された長期修繕計画に基づき、将来的に積立金が不足しないか、あるいは段階的な値上げ幅が現実的かを確認する必要があります。国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」なども参考に、専門的な視点からのアドバイスを求めましょう。
計画の精度と将来の見直し体制
長期修繕計画は、一度作ったら終わりではありません。建物の劣化状況や社会情勢の変化に合わせて、定期的(5年程度が目安)に見直す必要があります。
管理会社が計画の見直しをどのようにサポートしてくれるのか、その体制や実績も確認しておくとよいでしょう。精度の高い計画と適切な見直しが、将来の資産価値を維持するための鍵となります。
管理組合設立から本契約までのロードマップ【タイムライン】
新築マンションの管理会社選定は、竣工前から始まり、引き渡し後約1年かけて進めるのが一般的です。全体像を把握するために、以下のタイムラインを参考にしてください。
| フェーズ | 時期の目安 | 主なアクション | 法的根拠・ポイント |
|---|---|---|---|
| 準備期 | 竣工前〜引渡し | ・理事の選任(内定) ・第1回理事会の開催 ・管理規約案の確認 | デベロッパー主導で進行。この段階で理事の役割や今後のスケジュールを把握することが重要。 |
| 設立・暫定承認期 | 引渡し後〜3ヶ月 | ・管理組合設立総会の開催 ・理事、監事の正式選任 ・管理規約の承認 ・暫定管理委託契約の追認 | ここで初めて管理組合が正式に発足。暫定契約を追認することで、管理業務の継続性を担保する(普通決議)。 |
| 検討・選定・決議期 | 引渡し後3ヶ月〜1年 | ・理事会で管理会社の本契約について検討開始 ・(必要に応じて)相見積もりの取得、ヒアリング実施 ・管理会社(案)を理事会で決定 ・通常総会にて本契約の承認決議 | 管理組合が主体となる最も重要な期間。 管理会社の選定・契約は、管理規約に別段の定めがなければ総会の普通決議事項(区分所有法 第39条第1項)。 |
よくある質問(FAQ)
Q. デベロッパーが紹介した管理会社を断っても問題ない?
A. 全く問題ありません。管理会社の選定・契約は、区分所有法に基づき、管理組合の総会決議で決定する事項です。暫定契約をそのまま引き継ぐか、別の会社と新たに契約を結ぶかは、管理組合が主体的に判断する権利と責任があります。
Q. 管理委託費の適正価格は?
A. マンションの規模、設備、求めるサービスのレベルによって大きく異なるため、「いくらが適正」という明確な相場はありません。重要なのは、複数の会社から詳細な内訳付きの見積もりを取り、サービス内容と価格が見合っているかを比較検討することです。
Q. フロント担当者が合わない場合、変更は可能?
A. 可能です。まずは管理会社に変更を申し入れましょう。多くの管理会社は、担当者の変更希望に柔軟に対応してくれます。契約書に担当者の変更に関する条項が含まれているかを確認しておくと、より安心です。
まとめ:賢い管理会社選びでマンションの未来を創る
東京の新築マンションにおける管理会社選びは、単なる業者選定ではありません。それは、自分たちの資産価値と快適な生活環境を、これから何十年にもわたって守り育てていくための重要なパートナー選びです。
- 出発点を理解する: 新築時は「暫定契約」。管理組合発足後に「本契約」を主体的に結ぶ意識が重要。
- 違いを知る: 「デベロッパー系」の安定性と、「独立系」のコスト・柔軟性。自分たちの組合の方針に合う方を選ぶ。
- 多角的に比較する: 実績、担当者、財務、災害対策など、費用だけでなく総合的な視点で評価する。
- 賢く見積もる: 「一式」を避け、詳細な内訳で比較。相見積もりは2〜3社に絞り、本気の提案を引き出す。
- 契約書を精査する: 国交省の「標準管理委託契約書」を基準に、不利な点がないかチェックする。
初めての理事会運営は戸惑うことも多いかと存じますが、この記事で解説したポイントを一つひとつ着実に実行すれば、きっとご自身のマンションに最適な管理会社を見つけることができるはずです。
【免責事項】
本記事は、不動産管理に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件や個別の状況に対する法的助言を行うものではありません。管理会社の選定や契約締結にあたっては、必ずご自身の管理組合の状況に合わせて慎重に判断し、必要に応じてマンション管理士等の専門家にご相談ください。法令や各種制度は改正される可能性があるため、最新の情報をご確認ください。
参考資料
- e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」
- e-Gov法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
- 国土交通省「マンション管理について」
- 国土交通省「マンション標準管理規約」
- 国土交通省「標準管理委託契約書」
- 国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」
島 洋祐
保有資格:(宅地建物取引士)不動産業界歴22年、2014年より不動産会社を経営。2023年渋谷区分譲マンション理事長。売買・管理・工事の一通りの流れを経験し、自社でも1棟マンション、アパートをリノベーションし売却、保有・運用を行う。

