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目次
はじめに:なぜ「置き配ルール」が今、重要なのか?
- 新たな物流課題(2024年問題)や働き方の変化に伴い、置き配の需要が拡大。
- 分譲マンションにおいては、共用部トラブルや安全面での配慮が不可欠。
- 国土交通省が「使用細則策定のポイント」を示し、公的に整備を推奨
公的根拠:国交省「使用細則を定める際のポイント」(令和6年6月7日)
- 正式名称:置き配に関する使用細則を定める際のポイント。
- 公表日:令和6年6月7日、国土交通省 住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付より。
国交省が提示する細則策定の「重要ポイント」
以下は、ガイドラインで具体的に示された内容です 国土交通省+1。
◇ 置き配が可能な時間帯・場所の明確化
- 例:特定の時間帯のみ許可、専有部分(玄関前)のみに限定、通行や避難の妨げ禁止、設備へのダメージ禁止。
◇ 宅配物の留め置き期間
- 例:配達当日中まで可、24時間以上の放置禁止。
◇ 利用不可の荷物指定
- 例:衛生上問題のあるもの、臭気のあるもの、発火・引火・爆発性の高いものの禁止。
◇ ルール違反時の対応
- 例:管理組合が是正依頼を行い、応じなければ荷物移動などの措置を可能に。
◇ 責任の所在の明確化
- 区分所有者等が責任を持ち、管理組合や業者は無責任の立場とする旨を明記。
◇ 消防法上の配慮
- 廊下・階段・避難口への荷物置き禁止を明文化。
マンション管理組合向け 実践チェックリスト
チェック項目 | 内容 |
---|---|
置き配可能時間 | 朝〜夜まで可、など具体的に |
設置場所 | 専有部分に限定するか |
置き時間の制限 | 24時間未満など具体的に定める |
不可荷物 | 匂い・危険性のある荷物を明記 |
違反の場合の措置 | 引取依頼 → 移動など対応を記載 |
責任範囲 | 区分所有者負担、管理組合は免責を明記 |
安全確保(消防法) | 避難経路の確保義務を明示 |
ルール化のメリットと導入の進め方
- 利便性の確保:再配達減少、居住者満足度の向上。
- トラブル防止:共用部での置き去りや危険行為を抑制。
- 安全性の確保:避難経路の阻害回避。
- 導入ステップ例:
- ガイドラインを下敷きに草案作成
- 総会で説明・議決
- 区分所有者への周知(掲示・配布)
まとめ
「国土交通省が示した『置き配に関する使用細則を定める際のポイント(令和6年6月7日)』を踏まえ、マンションでは“時間帯・場所・荷物の種類・責任と対応方法・消防上の配慮”という複数軸で使用細則を明文化することが、トラブル防止と安心・安全な生活につながります。」